○当別町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
昭和63年8月1日規則第13号
当別町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
(一部負担金)
(1) 18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までに係る受給者の初診時一部負担金
ア 医科診療に係るとき 初診1件につき580円
イ 歯科診療に係るとき 初診1件につき510円
ウ 柔道整復師に係るとき 初診1件につき270円
(2) 18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までの受給者の入院に係る初診時一部負担金(医科又は歯科)は、無料とする。
(3) 前2号以外の場合 高齢者の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下この号及び次号において「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
(4) 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日までにおいて、計算期間における第1号に規定する一部負担金(令第14条第3項に規定する外来療養に係るものに限る。)を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合は、年間の高額療養費に相当する額を当該一部負担金を合算した額から控除するものとする。この場合において、令第14条の2の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、144,000円とする。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第1条の3 前条第3号及び第4号の場合であって、受給者が
条例第2条第6号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(受給資格者の認定申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により受給資格者の認定申請をしようとする保護者は、子ども医療費受給資格認定申請書(
別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類
(2)
条例第3条第3号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給資格の認定及び受給者証の交付)
第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、認定の可否を子ども医療費受給資格認定(却下)通知書(
別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項により認定した者に当別町子ども医療費受給者証(
別記様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の再交付)
第4条 受給資格者の保護者は、受給者証をき損又は紛失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(
別記様式第4号)を町長に提出し再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者の保護者は、医療保険各法の規定に基づく療養取扱機関、保険医療機関及び保険薬局(以下「医療機関」という。)において、診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療機関に医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類とともに受給者証を提示しなければならない。
(助成の終了)
第6条 町長は、受給資格者が次の各号の一に該当したときは、その翌日から助成は行わないものとする。
(1) 当別町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3)
条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。
2 受給資格者が前項に該当したとき、その保護者は、速やかに受給者証とともに子ども医療費受給資格喪失届(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 受給資格者が次の各号の一に該当したとき、その保護者は、子ども医療費受給資格変更届(
別記様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(1) 加入している医療保険に変更を生じたとき。
(2) 受給資格者又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(3) その他申請事項に変更があったとき。
(医療費の申請)
第8条 条例第6条第2項の規定による受給資格者の保護者からの医療費助成の申請は、子ども医療費助成申請書(
別記様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず医療機関が医療費を請求するときは、当別町子ども医療費請求書(
別記様式第8号)を町長に提出することにより行うものとする。
3 前項の請求は、当該月診療及び調剤分を翌月10日までに町長に請求しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第9条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、内容を審査し、その可否を子ども医療費支給(不支給)決定通知書(
別記様式第9号)により、受給資格者の保護者に通知するものとする。
(条例第5条第2項に規定する額等)
第10条 条例第5条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については、同項第1号を適用する。)に規定する額とする。
(助成の制限)
第11条 受給資格者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、かつその者によって医療費の負担がなされた場合は、その負担限度において医療費の助成は行わないものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、子ども医療費受給資格者の状況を明らかにするため、子ども医療受給者台帳(
別記様式第10号)を整備しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 当別町乳幼児医療費給付
条例施行規則(昭和47年当別町規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に廃止前の当別町乳幼児医療費給付
条例施行規則第6条の規定により交付されている医療証及び第9条第3号の規定により届出されている住所氏名変更届については、この規則の第3条及び第7条の規定に基づき交付された受給者証及び住所氏名の変更届がされたものとみなす。
附 則(平成13年4月1日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第40号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年7月22日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月1日規則第30号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月11日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の当別町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付された当別町乳幼児医療費受給者証は、改正後の当別町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定により交付された当別町乳幼児等医療費受給者証とみなす。
附 則(平成20年12月18日規則第46号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第35号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(令和2年7月21日規則第33号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第46号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日規則第69号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第8条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第12条関係)