○当別町農道整備事業分担金徴収条例
平成元年3月27日条例第11号
当別町農道整備事業分担金徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、当別町が施行する農道整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金)
第2条 分担金は、町長が事業によって利益を受ける者と認める者(以下「分担金納入義務者」という。)で次の各号に掲げる者から徴収する。
(1) 事業の施行に係る地域内において農業を営む者
(2) 前号に掲げる者のほか、事業によって著しく利益を受ける者
(徴収すべき分担金の額)
第3条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、事業に要する経費から国又は北海道から交付を受けた補助金の額を控除して得た額を超えない範囲内において前条の規定によりその者の受ける利益を勘案して町長が定める。
(分担金徴収の方法及び時期)
第4条 分担金は、別に定める納入通知書によってこれを徴収し、徴収時期については当該年度内において、その都度町長が定める。
(分担金の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認める場合には分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。