○当別町総合体育館設置及び管理に関する条例
平成元年10月9日条例第40号
当別町総合体育館設置及び管理に関する条例
(設置及び目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、当別町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
当別町総合体育館 | 石狩郡当別町白樺町2792番地 |
(管理)
第3条 体育館は、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、体育館を使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他体育館の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第6条 体育館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由により体育館を使用する場合には、当該各号に定めるところにより使用料を減額又は免除するものとする。
(1) 当別町又は教育委員会が主催又は共催する事業のために体育館を使用するとき 使用料免除
(2) 当別町又は教育委員会が後援する事業のために体育館を使用するとき 使用料5割減額
2 教育委員会は、特別な事由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、体育館の使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第10条 使用者は、体育館及び敷地内の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合、使用者に損害が生じることがあっても教育委員会はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 体育館の管理運営上又は公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) その他教育委員会において必要と認めるとき。
(原状回復等)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、体育館の建物又は附属設備若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第14条 体育館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、体育館の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育館の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第6条から第8条の規定(見出しを含む。)中「使用料」を「利用料金」と、第4条から第7条第1項及び第9条から第13条の規定(見出しを含む。)中「使用」を「利用」と、第4条、第5条、第7条(各号列記以外の部分に限る。)、第8条ただし書、第10条及び第11条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 体育館の管理運営に関する業務
(2) 体育館の利用の許可に関する業務
(3) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者による利用料金の収受等)
第16条 指定管理者は、体育館の利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、
別表に定める金額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月15日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年2月17日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第5条の規定による改正後の当別町総合体育館設置及び管理に関する条例の規定は、平成5年2月1日から適用する。
附 則(平成10年3月23日条例第15号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第10号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第6号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
当別町総合体育館使用料
時間区分 | 使用料 |
区分 | 9時から12時まで1時間につき | 12時から17時まで1時間につき | 17時から21時30分まで1時間につき | 9時から21時30分まで |
専用使用 | アリーナ(全面) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 幼、小、中、高生 | 円 | 円 | 円 | 円 |
700 | 1,000 | 2,100 | 16,550 |
学生、一般 | 1,400 | 1,600 | 2,800 | 24,800 |
入場料を徴収する場合 | 2,800 | 4,000 | 7,000 | 59,900 |
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 90,500 |
営利を目的とする場合 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | 137,000 |
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 10,000 | 15,000 | 27,000 | 226,500 |
営利を目的とする場合 | 20,000 | 22,500 | 40,000 | 352,500 |
トレーニングルーム1(弓道場)、トレーニングルーム2、格技場 | 幼、小、中、高生 | 300 | 500 | 700 | 6,550 |
学生、一般 | 500 | 600 | 1,000 | 9,000 |
個人使用 | 小、中学生 | 1回 60円 | | |
(回数券 12枚綴りで 600円) |
高校生 | 1回 90円 | | |
(回数券 12枚綴りで 900円) |
学生、一般 | 1回 200円 | | |
(回数券 12枚綴りで 2,000円) |
備考1 専用使用とは、10名以上の構成員をもって使用する場合をいう。
2 アリーナの一部を専用使用する場合の使用面積区分及び使用料の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総面積の2分の1を使用する場合 全面の使用料の2分の1
(2) 総面積の3分の1を使用する場合 全面の使用料の3分の1
(3) 総面積の6分の1を使用する場合 全面の使用料の6分の1
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 1時間未満の使用料の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 30分までの場合 1時間の使用料の2分の1
(2) 30分を超え1時間未満の場合 1時間の使用料
5 使用料の算出された額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 使用者が町民以外の者である場合の個人使用及び構成員の半数以上が町民以外の者である場合の専用使用に係る使用料は、10割増とする。
7 町民とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 町内の事務所、事業所、学校等に勤務又は通学する者
8 11月1日から翌年4月30日までの間は、専用使用する者に対して使用料の100分の20に相当する暖房料を徴収する。