○当別町大家畜経営体質強化資金利子補給規則
平成元年3月31日規則第5号
当別町大家畜経営体質強化資金利子補給規則
(利子補給)
第1条 当別町は、大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業実施要綱(昭和63年11月1日付け63畜A第4477号。以下「実施要綱」という。)第2に規定する大家畜経営体質強化資金(以下「経営体質強化資金」という。)を貸し付ける実施要綱第5の4に掲げる融資機関に対し、この規則の定めるところにより、当該経営体質強化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる経営体質強化資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる経営体質強化資金の種類及び利子補給率は、次表のとおりとする。
経営体質強化資金の種類 | 貸付実行年度 | 利子補給率 |
年利3.5パーセントの20年償還資金(特認資金) | 昭和63年度 | 年0.81パーセント |
平成元年度 | 年0.84パーセント |
平成2年度 | 年1.07パーセント |
平成3年度 | 年1.07パーセント |
平成4年度 | 年0.81パーセント |
(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が別に定める利子補給契約書により、融資機関との間に締結するものとする。
(利子補給金の額)
第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における当該経営体質強化資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を計算期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、当該利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給の申請)
第5条 第3条の契約をした融資機関は、毎年1月10日までに町長が別に定める申請書に当該期間の利子に関する計算書を添え利子補給金の交付を町長に申請しなければならない。
(利子補給金の交付)
第6条 町長は、前条により融資機関から利子補給金交付の申請があった場合において、その申請が適当であると認めたときは、当該利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の交付期間)
第7条 利子補給金の交付期間は、償還期限到来までとする。
(利子補給の打切り等)
第8条 町長は、当該利子補給に係る資金を借り受けた者が借入金を借受目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関が実施要綱、この規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第9条 融資機関は、当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る経営体質強化資金の融資に関し、町長が報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成元年度の貸付分に限り、第4条中「1月1日」とあるのは「2月28日」と読み替えるものとする。
附 則(平成元年12月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町大家畜経営体質強化資金利子補給規則の規定は、平成元年11月30日から適用する。
附 則(平成3年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町大家畜経営体質強化資金利子補給規則の規定は、平成2年11月30日から適用する。
附 則(平成3年12月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町大家畜経営体質強化資金利子補給規則の規定は、平成3年11月19日から適用する。
附 則(平成4年12月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。