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○当別町人材育成基金条例
平成2年3月15日条例第3号
当別町人材育成基金条例
(設置)
第1条 自ら考え自ら行う地域づくり事業として、当別町のまちづくりを担う人材を育成するため、当別町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、まちづくり人材育成のための費用に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、まちづくり人材育成のための費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。



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