○当別町社会福祉基金条例
平成2年3月15日条例第10号
当別町社会福祉基金条例
(設置)
第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の福祉事業(以下「福祉事業等」という。)の推進を図るため、当別町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して福祉事業等の実施のための資金に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、福祉事業等の実施のための費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。(平成2年3月規則第2号で、同2年3月27日から施行)
附 則(平成3年12月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。