○当別町の休日に関する条例
平成2年12月18日条例第19号
当別町の休日に関する条例
(当別町の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、当別町の休日とし、当別町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、当別町の休日に当別町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 当別町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが当別町の休日に当たるときは、当別町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、別に規定で定める日から施行する。
附 則(平成5年3月24日条例第3号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(当別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 当別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年当別町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第9条中「12月31日から翌年の1月5日」を「12月29日から翌年の1月3日」に改める。
(当別赤れんが6号設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 当別赤れんが6号設置及び管理に関する条例(平成19年当別町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第2号中「12月30日から翌年1月5日」を「12月29日から翌年1月3日」に改める。
(当別町コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 当別町コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例(平成19年当別町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第2号中「12月30日から翌年1月5日」を「12月29日から翌年1月3日」に改める。
(当別町子どもプレイハウス条例の一部改正)
5 当別町子どもプレイハウス条例(平成16年当別町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第3号中「12月31日から翌年1月5日」を「12月29日から翌年1月3日」に改める。