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○当別町優良種豚導入資金貸付規則
平成2年11月2日規則第19号
当別町優良種豚導入資金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町(以下「町」という。)の肉豚の資質の向上を図るため当別町優良種豚導入資金(以下「導入資金」という。)を貸付けし、畜産経営の安定と発展に寄与することを目的とする。
(資金の貸付け)
第2条 町長は、当別町養豚振興会(以下「養豚振興会」という。)に対し導入資金を貸し付けるものとする。
2 前項の規定により、貸し付けられた貸付金にかかる利息は無利子とする。
(貸付対象者)
第3条 導入資金の貸付対象者(以下「対象者」という。)は、当別町内で養豚業を経営する農家とする。
(貸付金の額)
第4条 第2条第1項の規定により町長が養豚振興会に貸付けを行う金額は、毎年200万円以内とする。
2 前項の規定により町から貸付けを受けた養豚振興会は、対象者に対し、当該貸付けを受けた額と同額を貸付けするものとする。
(借入申請)
第5条 第2条第1項の規定による貸付けを受けようとする養豚振興会は、優良種豚導入資金借入申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 借入金を必要とする理由書
(2) 事業計画書
(貸付けの決定)
第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは優良種豚導入資金貸付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(貸付金の償還期日)
第7条 第4条第1項の貸付金の償還期日は、契約した日の属する年度の年度末(3月31日)までとする。
(実績報告)
第8条 養豚振興会は、貸付事業の属する年度の年度末(3月31日)までに、当該貸付事業に関する事業実績報告書を提出しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 養豚振興会は、導入資金により導入した種豚について、家畜管理台帳を備え適正な指導管理を行うよう対象者に指導しなければならない。
(貸付金の取消し)
第10条 町長は、養豚振興会が次の各号の一に該当すると認めたときには、貸付金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 貸付金の交付決定内容に違反したとき。
(2) 貸付金を他の用途に使用したとき。
(3) 貸付金の貸付方法が不適当と認めたとき。
(4) 前各号の外この規則に違反したとき。
(貸付金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により貸付金を取り消したときは、貸付金の当該取消しに係る部分に関し、すでに貸付けを行っているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式(第6条関係)



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