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題名等
本則
第1条(目的)
第2条(育児休業をすることができない職員)
第2条の2(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の3(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の4(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第3条(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条の2(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第4条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第5条(育児休業の承認の取消事由)
第6条(育児休業に伴う任用付採用に係る任期の更新)
第7条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第17条(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第18条(育児短時間勤務に伴う短時間勤務の任用に係る任用の更新)
第19条(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第20条(部分休業をすることができない職員)
第21条(部分休業の承認)
第22条(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第23条(部分休業の承認の取消事由)
第24条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第25条(勤務環境の整備に関する措置)
第26条(補則)
制定附則
改正附則
附 則(平成7年3月27日条例第6号)
附 則(平成11年12月22日条例第23号)
附 則(平成13年3月26日条例第7号)
附 則(平成14年3月25日条例第27号)
附 則(平成15年3月17日条例第7号抄)
附 則(平成19年3月16日条例第6号)
附 則(平成20年3月14日条例第4号)
附 則(平成21年3月18日条例第6号)
附 則(平成21年11月26日条例第26号)
附 則(平成22年6月10日条例第15号)
附 則(平成22年11月29日条例第20号抄)
附 則(平成23年3月16日条例第3号)
附 則(平成30年3月22日条例第3号)
附 則(令和元年12月10日条例第23号)
附 則(令和4年12月13日条例第13号抄)
附 則(令和7年3月19日条例第4号)|
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