○当別町中小屋スキー場設置及び管理に関する条例
平成4年9月25日条例第17号
当別町中小屋スキー場設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 町民の冬季スポーツの振興と心身の健全な発達及び保健体育の向上を図るため、当別町中小屋スキー場(以下「スキー場」という。)及び附属施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場及び附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
スキー場 | 当別町中小屋スキー場 | 石狩郡当別町字上当別2910番地の164他 |
附属施設 | スキーリフト | 石狩郡当別町字上当別2910番地の164 |
管理棟 | 石狩郡当別町字中小屋201番地1他 |
(管理)
第3条 スキー場及び附属施設の管理については、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用期間及び時間)
第4条 スキー場及び附属施設の使用期間及び時間は、教育委員会が別に定める。
(使用料)
第5条 スキー場及び附属施設を使用しようとする者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する行事を行うとき。
(2) 小学校、中学校又は義務教育学校が授業又は学校行事を行うとき。
(3) 高等学校が授業又は学校行事を行うとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、スキー場及び附属施設を使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用させないことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) スキー場内施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失によりスキー場内の施設又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第10条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の当別町中小屋スキー場設置及び管理に関する条例の規定は、平成5年12月20日から適用する。
附 則(平成10年12月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
スキーリフト及びスキー場使用料金表
施設名 | 種類 | 大人 | 小人 |
スキーリフト | 普通券(1回券) | 150円 | 100円 |
回数券(12回券) | 1,500円 | 1,000円 |
3時間券 | 1,200円 | 800円 |
日中券 | 1,800円 | 1,200円 |
ナイター券 | 1,000円 | 500円 |
オールシーズン券 | 25,000円 | 15,000円 |
スキー場 | 無料 |
備考
1 小人とは、中学生以下とする。
2 普通券、回数券及び日中券の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 3時間券の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
4 ナイター券の利用時間は、午後4時から午後9時までとする。
5 オールシーズン券の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。