○当別都市計画事業土地区画整理事業清算金徴収及び交付規則
平成4年4月23日規則第10号
当別都市計画事業土地区画整理事業清算金徴収及び交付規則
(趣旨)
(清算金の決定)
第2条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条に規定する換地処分のあったときは、同法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金額を決定する。
2 共有又は数人の相続人を有する権利がある場合は、共有者又は数人の相続人のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後、前項の規定に基づき清算金額を決定する。
(清算金の通知)
第3条 施行者は、前条の規定に基づき清算金額を決定したときは、徴収又は交付すべき者に対し、清算金通知書(
第1号様式)により通知する。
(分割納付)
2 施行者は、前項の規定に基づき提出された清算金分割納付申請書を審査し、承認した場合には清算金分割納付承認書(
第3号様式)を申請者に通知する。
(繰上納付)
2 施行者は、前項の規定に基づき提出された清算金繰上納付申請書を審査し、承認した場合には清算金繰上納付承認書(
第5号様式)を申請者に通知する。
(滞納した場合の繰上徴収)
(分割交付)
(繰上交付)
(抵当権等が存する場合の清算金の供託)
第9条 施行者は、清算金を交付する場合において、次の各号に掲げる事由に該当するときは、当該清算金を供託する。ただし、第1号の場合において、抵当権者、質権者又は先取特権者からの申出及び交付金供託不要の申出書(
第9号様式)の提出があったときは、この限りではない。
(1) 清算金の目的となっている土地について抵当権、質権又は先取特権が存するとき。
(2) 清算金の受領を拒んだとき。
(3) 受取人の所在が不明のとき。
(4) 受取人を確知することができないとき。
(延滞金)
第10条 施行者は、
条例第27条第2項の規定に基づく延滞金について、滞納者に生活困窮その他特別の事情が存するときには、これを減免することができる。
(滞納処分)
第11条 条例第27条第1項の規定に基づく督促を受けた者が督促状に指定した期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により処分を行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前にこの規則による改正前の当別都市計画事業鉄北第一地区土地区画整理事業清算金徴収及び交付規則(平成4年当別町規則第10号)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の当別町都市計画事業土地区画整理事業清算金徴収及び交付規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第9条関係)