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○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年12月21日規則第22号
管理職員特別勤務手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額等)
第2条 条例第16条の2第3項第1号に規定する規則で定める額は、次の表のとおりとし、同号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

組織

支給額

議会事務局

事務局長

8,000円

事務局次長

6,000円

町長部局

部長、会計管理者、参与

8,000円

課長、室長、支所長、参事

6,000円

教育委員会事務局

教育部長

8,000円

課長、参事

6,000円

農業委員会事務局

事務局長

8,000円

事務局次長

6,000円

選挙管理委員会事務局

事務局長

8,000円

事務局次長

6,000円

監査委員事務局

事務局長

8,000円

事務局次長

6,000円

2 条例第16条の2第3項第2号に規定する規則で定める額は、次の表のとおりとする。

組織

支給額

議会事務局

事務局長

4,000円

事務局次長

3,000円

町長部局

部長、会計管理者、参与

4,000円

課長、室長、支所長、参事

3,000円

教育委員会事務局

教育部長

4,000円

課長、参事

3,000円

農業委員会事務局

事務局長

4,000円

事務局次長

3,000円

選挙管理委員会事務局

事務局長

4,000円

事務局次長

3,000円

監査委員事務局

事務局長

4,000円

事務局次長

3,000円

3 条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。
(支給方法及び支給期日)
第3条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第2号様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年4月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月1日規則第19号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成7年12月11日から適用する。
附 則(平成27年3月30日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日規則第55号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)



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