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○当別町老人福祉施設費用徴収規則
平成5年3月19日規則第6号
当別町老人福祉施設費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあっては別表第1及び別表第2、主たる扶養義務者にあっては別表第3による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に入所又は養護の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は養護の委託の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。
附 則(平成5年7月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町老人福祉施設費用徴収規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成6年7月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町老人福祉施設費用徴収規則の規定は、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成10年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第38号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入額による階層区分

徴収金の額(月額)


270,000円以下

0円

270,001円以上

280,000円以下

1,000円

280,001円以上

300,000円以下

1,800円

300,001円以上

320,000円以下

3,400円

320,001円以上

340,000円以下

4,700円

340,001円以上

360,000円以下

5,800円

360,001円以上

380,000円以下

7,500円

380,001円以上

400,000円以下

9,100円

400,001円以上

420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上

440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上

460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上

480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上

500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上

520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上

540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上

560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上

580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上

600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上

640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上

680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上

720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上

760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上

800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上

840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上

880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上

920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上

960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上

1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上

1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上

1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上

1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上

1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上

1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上

1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上

1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上

1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上

1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上

1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上


1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額(その額が、140,000円を超える場合は140,000円とする。)

注 1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。
2 入所者にあっては、徴収金の額(月額)欄に掲げる額から、3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人又は6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を徴収金の額とする。
3 徴収金の額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入額による階層区分

徴収金の額(月額)


120,000円以下

0円

120,001円以上

140,000円以下

1,000円

140,001円以上

160,000円以下

1,600円

160,001円以上

180,000円以下

3,300円

180,001円以上

200,000円以下

5,000円

200,001円以上

220,000円以下

6,600円

220,001円以上

240,000円以下

8,300円

240,001円以上

260,000円以下

10,000円

260,001円以上

280,000円以下

11,600円

10

280,001円以上

300,000円以下

13,300円

11

300,001円以上

320,000円以下

15,000円

12

320,001円以上

340,000円以下

16,600円

13

340,001円以上

360,000円以下

18,300円

14

360,001円以上

380,000円以下

20,000円

15

380,001円以上

400,000円以下

21,600円

16

400,001円以上

420,000円以下

23,300円

17

420,001円以上

440,000円以下

25,000円

18

440,001円以上

460,000円以下

26,600円

19

460,001円以上

480,000円以下

28,300円

20

480,001円以上

500,000円以下

30,000円

21

500,001円以上

520,000円以下

31,000円

22

520,001円以上

540,000円以下

32,000円

23

540,001円以上

560,000円以下

33,000円

24

560,001円以上

580,000円以下

34,000円

25

580,001円以上

600,000円以下

35,000円

26

600,001円以上

640,000円以下

36,000円

27

640,001円以上

680,000円以下

38,000円

28

680,001円以上

720,000円以下

40,000円

29

720,001円以上

760,000円以下

42,000円

30

760,001円以上

800,000円以下

44,000円

31

800,001円以上

840,000円以下

46,000円

32

840,001円以上

880,000円以下

48,000円

33

880,001円以上

920,000円以下

50,000円

34

920,001円以上

960,000円以下

52,000円

35

960,001円以上

1,000,000円以下

54,000円

36

1,000,001円以上

1,040,000円以下

56,000円

37

1,040,001円以上

1,080,000円以下

58,000円

38

1,080,001円以上

1,120,000円以下

60,000円

39

1,120,001円以上

1,160,000円以下

62,000円

40

1,160,001円以上

1,200,000円以下

64,000円

41

1,200,001円以上

1,260,000円以下

66,000円

42

1,260,001円以上

1,320,000円以下

69,100円

43

1,320,001円以上

1,380,000円以下

73,100円

44

1,380,001円以上

1,440,000円以下

77,100円

45

1,440,001円以上

1,500,000円以下

81,100円

46

1,500,001円以上


1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額(その額が240,000円を超える場合は240,000円とする。)

注 1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。
2 徴収金の額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

前年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

前年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のある者

4,500円

C2

前年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600円

D1

前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)


30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上

80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上

140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上

280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上

500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上

800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上

1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上

1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上

2,260,000円以下

102,900円

D10


2,260,001円以上

3,000,000円以下

122,500円

D11


3,000,001円以上

3,960,000円以下

143,800円

D12


3,960,001円以上

5,030,000円以下

166,600円

D13


5,030,001円以上

6,270,000円以下

191,200円

D14


6,270,001円以上


その月における被措置者に係る措置費の支弁額

注 1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第8項までの規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。



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