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○当別町学校給食センター条例
平成7年12月22日条例第18号
当別町学校給食センター条例
(目的)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)により当別町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「当別町立学校」という。)の学校給食を実施する施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、当別町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

当別町学校給食センター

石狩郡当別町若葉2224番地

(職員)
第4条 給食センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(給食費の納入者)
第5条 給食費は、次の各号に定める者(以下「納入者」という。)が納入する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者
(2) 教職員
(3) 学校給食に従事する者
(給食費の額)
第6条 納入者が納入する給食費の額は、教育委員会が別に定める額とする。
(給食費の納期)
第7条 給食費は、その概算額を毎月末日(12月にあっては25日)までに納入しなければならない。
2 給食費の精算は、当該年度末までに行わなければならない。
(運営委員会)
第8条 給食センターの運営に関する事項を審議するため、教育委員会の附属機関として当別町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委員)
第9条 運営委員会は、委員11名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教職員 5名以内
(2) 当別町立学校の児童及び生徒の保護者 3名以内
(3) 学識経験者 3名以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月11日から適用する。
(当別町学校給食運営委員会条例の廃止)
2 当別町学校給食運営委員会条例(平成7年当別町条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成10年3月23日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の当別町学校給食センター条例(中略)の規定は、平成10年3月9日から適用する。
附 則(平成17年9月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。



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