○当別町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成7年3月31日規則第2号
当別町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
当別町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和41年当別町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、当別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年当別町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第2項の規定に基づく職員の勤務時間は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日又は条例第10条第1項に規定する代休日をいう。)及び別に定めるものを除き、午前8時45分から午後5時15分まで(第4条に規定する休憩時間を除く。)とする。
2 町長は、非常災害その他必要と認めるときは、前項に規定する勤務時間を臨時に変更し、又は勤務時間外に勤務を命ずることができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条の2 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上とすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第5条の規則で定める半日勤務時間は、3時間30分を下らず、4時間15分を超えない範囲とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第3条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に掲げる部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限配慮するとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、45分の休憩時間を置かなければならない。
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)
第6条の2 条例第3条第2項若しくは第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で1日の執務の全部を離れて勤務を命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務とみなす。
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする当直勤務とする。
2 任命権者は、休日又は町の行事の行われる日で正規の勤務時間において職員に前号と同様の勤務を命ずることができる。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第8条の2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他の同条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(深夜勤務を制限する育児を行う職員の親族の要件)
第8条の3 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第8条の3第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第15条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が適当でないと認める者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第8条の4 職員は、条例第8条の3第1項の規定による深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する場合には、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。
2 条例第8条の3第1項による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第8条の5 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の6 前2条(第8条の5第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4及び第8条の5中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、第8条の5第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
第8条の7 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第8条の8 職員は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求をする場合には別記様式第1号により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに同条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認をする必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第8条の9 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を別記様式第2号により任命権者に届け出なければならない。
4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第8条の10 前2条(第8条の9第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の8第1項、第2項及び第5項並びに第8条の9第1項及び第2項の規定中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第8条の8第2項中「同条第2項又は」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、第8条の9第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の9第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないことができる。
(年次有給休暇の日数)
第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。
第10条の2 前条の規定にかかわらず、労基法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第10条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における採用月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 当該年の前年において公益的法人等への当別町職員の派遣等に関する条例(平成14年当別町条例第26号)第3条第1号に規定する派遣職員(第3号において「派遣職員」という。)であった者で引き続き当該年に職務に復帰した者
(2) 当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となった者
(3) 当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に派遣職員となり引き続き職務に復職した者
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は,条例第3条第2項の規定により割り振られた勤務時間(時間未満端数切り捨て)をもって1日とする。
3 前項の規定にかかわらず、第10条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、負傷又は疾病(予防接種による発熱の場合を含む。)の療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に180日を超えない範囲内において最小限度必要と認める日又は時間とする。ただし、結核性疾患の場合にあっては360日までこれを延長することができる。
2 前項の期間の計算については、その期間中の週休日、休日は含むものとする。
(特別休暇)
第14条 条例第14条に規定する規則で定める特別休暇の事由及び期間は、別表第2のとおりとする。
2 前条第2項の規定は、特別休暇について準用する。
(介護休暇)
第15条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の祖父母、兄弟姉妹及び職員の兄弟姉妹の配偶者
(2) 職員の孫、又は孫の配偶者
(3) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を、介護休暇承認申請書に記入して、任命権者に申し出なければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)
第16条 条例第14条の規則で定める特別休暇は別表第2第7項の事由によるものとする。
第17条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)及び組合休暇の請求について、条例第13条に定める場合、別表第2に掲げる場合又は条例第15条の2第2項に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第19条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願等で任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 病気休暇を請求する職員は、医師の証明書等その他勤務しない理由を明らかにする文書を提出しなければならない。
3 任命権者は、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(介護休暇及び介護時間の請求等)
第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 介護休暇を請求する職員は、医師の証明書等を付して請求するものとし、任命権者はその他確認する必要があると認めた場合は他の書類の提出を求めることができる。
4 介護休暇を承認された職員は、その期間中1週間ごとに介護状況を所属長へ報告しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第21条 第19条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇の取消し)
第22条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇又は介護時間の承認を受けた職員が、次の各号に該当すると認める場合はその休暇を取り消すことができる。
(1) 承認後に請求事由が消滅したとき
(2) その他承認を取り消すに相当する事由が生じたとき
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 勤務時間条例の施行の際現に旧規則第2条の2に基づく勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定に基づいた週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
3 この規則の施行の日前に届出あるいは使用された旧規則第7条に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第14条の特別休暇として既に届出あるいは使用されたものとみなす。
附 則(平成10年3月31日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月21日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日規則第36号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月30日規則第47号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規則第59号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前のこの規則の別表第2「18 ゆとり休暇」(以下「ゆとり休暇」という。)を取得した職員のゆとり休暇取得済み日数は、改正後の規則の別表第2「18 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合」に規定する休暇の同年の取得済み日数の内数とみなす。
別表第1(第10条の3関係)

採用月

日数

1月採用

20日

2月採用

18日

3月採用

17日

4月採用

15日

5月採用

13日

6月採用

12日

7月採用

10日

8月採用

8日

9月採用

7日

10月採用

5日

11月採用

3日

12月採用

2日

別表第2(第14条、第17条関係)

事由

期間

1 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所又は地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日以内

(ボランティア休暇)


(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動


(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動


(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病等により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動


5 職員の結婚の場合

5日以内

6 職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

2日以内

7 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが適当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内

8 職員の出産の場合

産前にあっては、医師又は助産師の証明に基づく出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から出産の日までの必要と認める期間、産後にあっては、出産の日の翌日から8週間目に当たる日までの期間(産後6週間を経過し、当該職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間をのぞく。)

9 職員が生後満1年に満たない子を育てる場合

1日2回、1回60分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員の配偶者が出産する場合

2日以内

11 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日以内

12 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内

13 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

14 職員の親族が死亡した場合

死亡した者の続柄により付表に掲げる日数以内

15 職員の父母、配偶者又は子の追悼のため特別な行事が行われる場合

1日

16 妊娠中の女性職員が母子健康手帳の交付を受けてから出産に至るまでの間において、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週まで 4週間に1日

24週から35週まで 2週間に1日

36週から出産まで 1週間に1日

17 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

14日以内

18 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内において5日以内

19 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、就業制限、入院又は交通の制限若しくは遮断により勤務が不可能となった場合

必要と認められる期間

20 職員が地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は破損した場合

7日を超えない範囲内においてそのつど必要と認められる期間

21 職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

付表

続柄

日数

配偶者(内縁関係にある者を含む。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別記様式第1号
別記様式第2号