○当別町特別工業地区建築条例
平成8年3月28日条例第6号
当別町特別工業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた特別工業地区内における建築物の制限又は禁止に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な生活環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、当別都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(建築物の制限)
第4条 特別工業地区においては、法第48条第11項の規定によるほか、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が当該地区の指定の目的に反しないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 町長は、前項のただし書の規定により許可をする場合には、あらかじめ当別町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(既存建築物に対する制限の緩和)
第5条 この条例が適用されることとなったとき(以下「基準時」という。)において現に存する建築物で前条の規定の適用を受けるものは、当該規定にかかわらず、次の各号に定める範囲内において増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して法第52条及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない既存建築物で、適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増加後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第6条 第4条又は第5条の規定に違反した建築物の建築主、所有者、占有者及び施行者は、20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して第4条又は第5条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。
(委任)
第8条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成8年4月規則第13号で、同8年5月1日から施行)
附 則(平成30年3月22日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

1 住宅(特別工業地区内に立地する事業所の管理人のための住宅で、町長が認めたものを除く。)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(特別工業地区内に立地する事業所の所有に係る当該事業所の従業員のための共同住宅、寄宿舎で町長が認めたものを除く。)

3 次に掲げる事業を営む工場

ア 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

イ 骨炭その他動物質炭の製造

ウ 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

エ 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

オ 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの

カ 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

キ ガラスの製造又は砂吹