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○当別町特別工業地区建築条例施行規則
平成8年4月26日規則第14号
当別町特別工業地区建築条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町特別工業地区建築条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物の制限)
第2条 条例第4条の規定による町長が認めるものは、次のとおりとする。

認可項目

認可基準

事業所の管理人のための住宅

工場の用に供する一の敷地に1戸とし、延床面積が120平方メートルを超えないもの

事業所の所有する当該事業所の従業員の共同住宅、寄宿舎

戸数又は室数は従業員数の範囲内とする

(建築の承認)
第3条 前条に規定する、町長が認める用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供しようとする者は、特別工業地区建築承認申請書(別記第2号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定の申請があったときは、別表の規定によりその適否を決定し当該申請者に対して特別工業地区建築承認(不承認)書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(建築の許可)
第4条 条例第4条第1項ただし書に規定する用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供しようとする者は、特別工業地区建築許可申請書(別記第3号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該申請者に対し特別工業地区建築許可(不許可)書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(承認又は許可内容の変更)
第5条 建築承認又は許可に係る建築物の工事完了前に、当該承認又は許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、特別工業地区建築変更承認申請書(別記第5号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときには、その適否を決定し、当該申請者に対して特別工業地区建築変更承認(不承認)書(別記第6号様式)により通知するものとする。
(記載事項変更の届出)
第6条 建築承認又は許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主又はその代理人の変更等許可申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに特別工業地区記載事項変更届(別記第7号様式)により町長に届け出なければならない。
(申請の取下げ等)
第7条 建築承認又は許可を受ける前に当該申請書を取下げるときは、特別工業地区取下げ届(別記第8号様式)により町長に届け出なければならない。
(承認又は許可の取消し)
第8条 町長は、建築承認又は許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該建築承認又は許可を取消すことができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
別記様式(省略)



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