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○当別町農業経営基盤強化支援対策事業補助規則
平成8年5月23日規則第15号
当別町農業経営基盤強化支援対策事業補助規則
(趣旨)
第1条 農業経営基盤強化促進法に基づく、効率的かつ安定的な農業経営の育成、農用地の利用調整活動の積極的な展開を促進するため、当別町における土地基盤、農業近代化施設及び集落環境施設の整備等を総合的に実施する事業について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業団体」とは、土地改良区、農業協同組合、農業者が組織する団体、その他町長の認めるものをいう。
(補助の対象)
第3条 この規則に基づき補助対象とする事業は、北海道農業経営基盤強化支援対策事業実施要領(平成7年7月17日付け農振第952号北海道農政部長通達。以下「要領」という。)及び北海道農業経営基盤強化支援対策事業実施要領の運用について(平成7年7月17日付け農振第953号北海道農政部長通達。以下「運用」という。)に基づく事業とする。
(補助金額)
第4条 補助金は、農業経営基盤強化支援対策事業(以下「補助事業」という。)を行う農業団体(以下「補助事業者」という。)に対して、北海道知事が承認する農業経営基盤強化支援対策事業実施計画に基づいて行う事業経費について交付するものとし、その補助率は2分の1以内とする。ただし、小規模土地基盤整備事業は10分の7以内とし、この中で農道整備事業にあっては100分の55以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が定める日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)に町長の定める関係書類を添付し町長に提出するものとする。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行うものとする。
2 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金交付決定内容に従わなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は補助金交付の決定に係る補助事業の完了後において、審査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払の申請をしようとするときは、補助金概算払申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、概算払をする必要があると認めたときは、当該概算払いの決定を行い、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(交付決定内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金交付の決定の内容に関し、次の各号に掲げる変更をするときは、補助事業等変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 要領別記の北海道農業経営基盤強化支援対策事業実施基準の事業種目(以下「設計単位」という。)ごとに事業量の変更又は事業費の額の20パーセントを超える変更若しくは補助金額の変更
(2) 事業実施主体の変更
(3) 設計単位の新設又は廃止
(4) 施行個所又は設置場所の変更
(5) 設計単位に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造、主要機能若しくは機種等の変更
(6) 工事雑費以外の経費からの工事雑費への流用
(事業実施報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった補助事業の実施状況に関し、補助事業実施状況報告書(別記第4号様式)を作成し、町長の定める日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告書を受理したときは、速やかに石狩振興局長に提出しなければならない。
(工事完成届)
第11条 補助事業者は、当該事業に係る建設工事(機械施設の導入を含む。)が完成(完了)したときは、補助事業に係る工事完成(機械施設導入完了)届(別記第5号様式)を、速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の工事完成(機械施設導入完了)届又は工事完成(機械施設導入完了)報告書を受理したときは、当該職員に当該工事を検査させるとともに、当該職員に、補助事業検査調書(別記第6号様式)を作成させるものとする。
3 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が、補助金の交付決定内容に適合しないと認めたときは補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(別記第7号様式)に町長の定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は補助事業の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に対して通知しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第14条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(事業実施後の措置)
第16条 事業実施主体は、支援計画に基づいて整備開発した農用地、導入した施設等の管理が当該事業の趣旨に即して適正に行われるよう努めるものとする。
2 事業実施主体は事業完了年度(支援計画に基づく事業が完了する年度をいう。以下同じ。)の翌年度から目標年度(支援計画が承認された日から4年を経過した日の属する年度をいう。以下同じ。)までの毎年度、当該支援計画の達成状況を調査し、その結果を町長に報告するものとする。ただし、地域農業推進拠点施設については、当該施設に係る補助事業が完了した年度の翌年度から目標年度までの毎年度、利用実績を報告するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式(省略)



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