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○当別町税の減免に関する規則
平成9年7月1日規則第9号
当別町税の減免に関する規則
当別町税の減免に関する規則(平成元年当別町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、当別町税条例(昭和25年当別町条例第30号。以下「条例」という。)当別町国民健康保険税条例(昭和50年当別町条例第25号。以下「国保税条例」という。)及び当別町都市計画税条例(昭和58年当別町条例第18号。以下「都市計画税条例」という。)の規定に基づき、町民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、国民健康保険税及び都市計画税(以下「町税」と総称する。)の減免について別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の方法)
第2条 町税の減免は、当該年税額のうち減免すべき事由が発生した日以降に到来する納期に係る納付額について行うものとする。
(生活保護法の規定による保護を受ける者に対する町民税の減免)
第3条 条例第51条第1項第1号に規定する者に対しては、次の表の区分により町民税を軽減し、又は免除する。

区分

軽減又は免除の割合

(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

(イ) 生活保護法の規定による(ア)以外の扶助を受けることとなった場合

2分の1

(災害を受けた者に対する町民税の減免)
第4条 災害により次の表に掲げる事由に該当することとなったときは、その者に対し、同表に掲げる割合で町民税を減免し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

障がい者となった場合

10分の9

2 災害により納税義務者(その者の控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財に損害を受けた場合で、その損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の表の区分により町民税を軽減し、又は免除する。

区分

軽減又は免除の割合

損害程度

10分の3以上

10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

合計所得金額

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(平成29年法律第134号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上ある者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の区分により町民税を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(生活困窮者に対する町民税の減免)
第5条 条例第51条第1項第2号に規定する生活困窮者に対しては、前年の合計所得金額が600万円以下で、次の各号の一に該当し、当該年の合計所得金額の見込額が前年に比して著しく減少すると認められる場合には、次項の定めるところにより町民税を軽減し、又は免除する。
(1) 納税義務者(扶養親族を含む。)が長期の疾病により生活が著しく困難となったと認められる者
(2) 失業、退職、休職又は事業の休廃止等により生活が著しく困難となったと認められる者
(3) 納税義務者が死亡したため、扶養親族の生活が著しく困難となり、相続人において納税義務の承継が困難であると認められる者
(4) その他町長が特別の理由により生活が著しく困難になったと認める者
2 前項の規定による減免は、次の表の区分により行うものとする。

区分

軽減又は免除の割合

所得の減少の割合

10分の10

10分の8以上10分の10未満

10分の6以上10分の8未満

10分の4以上10分の6未満

前年の

合計所得額

200万円以下

全部

10分の9

10分の8

10分の7

400万円以下

10分の8

10分の7

10分の6

10分の5

600万円以下

10分の6

10分の5

10分の4

10分の3

(学生及び生徒に対する町民税の減免)
第6条 条例第51条第1項第3号に規定する者で、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定の適用を受ける学生及び生徒は免除する。
(公私の扶助を受ける者に対する固定資産税の減免)
第7条 条例第71条第1項第1号の固定資産税については、次の表の区分により当該固定資産の所有者に対して課する固定資産税を軽減し、又は免除する。

区分

軽減又は免除の割合

(ア) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者

全部

(イ) (ア)以外の公の扶助を受ける者

2分の1

(ウ) (ア)及び(イ)以外の扶助で、公の扶助に準ずる慈善団体等から生活の扶助を受ける者

4分の1

(公益のために使用する固定資産に対する固定資産税の減免)
第8条 条例第71条第1項第2号の固定資産については、当該固定資産に係る当該固定資産の所有者に対して課する固定資産税を免除する。
(災害により損害を受けた固定資産に対する固定資産税の減免)
第9条 条例第71条第1項第3号の固定資産のうち土地については、次の表の区分により当該土地の所有者に対して課する固定資産税を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 条例第71条第1項第3号の固定資産のうち家屋(失火等による火災及び雪害によって損害を受けた場合を含む。以下本項において同じ。)については、次の表の区分により当該家屋の所有者に対して課する固定資産税を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋設、全焼等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

3 条例第71条第1項第3号の固定資産のうち償却資産については、前項の規定に準じて当該償却資産の所有者に対して課する固定資産税を軽減し、又は免除する。
(減免の対象となる軽自動車等)
第10条 条例第90条第1項第1号及び第2号に規定する軽自動車とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 身体障がい者等が取得し、又は所有する軽自動車等で専ら当該身体障がい者等が運転するもの
(2) 身体障がい者等が取得し、又は所有する軽自動車等(その者と生計を一にするものが取得し、又は所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障がい者等の通学、運転、通所若しくは生業のために当該身体障がい者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等が取得し、又は所有する軽自動車等で専ら当該身体障がい者等を常時介護する者が運転するもの
ただし、1人の身体障がい者等について1台とし、軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除くものとする。
(4) 身体障がい者等の利用に専ら供するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された自動車等又は一般の自動車等に同種の構造変更が加えられた自動車等(自家用、営業の別は問わない。)。
(減免の対象となる身体障がい者等)
第11条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 身体障がい者 身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の表に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障がいの級別に該当する障がいを有する者

障がいの区分

障がいの級別

視覚障害

1級 2級 3級 4級

聴覚障害

2級 3級

平衡機能障害

3級 5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級 2級 3級

下肢不自由

1級 2級 3級 4級 5級 6級

体幹不自由

1級 2級 3級 5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級 2級 3級

移動機能

1級 2級 3級 4級 5級 6級

心臓機能障害

1級 3級 4級

じん臓機能障害

1級 3級 4級

呼吸器機能障害

1級 3級 4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級 3級 4級

小腸機能障害

1級 3級 4級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級 2級 3級 4級

肝臓機能障害

1級 2級 3級 4級

(2) 戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障がいの程度又は障がいの程度に該当する障がいを有する者

障がいの区分

障がいの程度又は傷病の程度

視覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

聴覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

平衡機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

音声機能障害

特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

下肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

体幹不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

心臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

じん臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

呼吸器機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

小腸機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

肝臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

(3) 知的障がい者 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年厚生省児童家庭局通知)第3・1(1)に定める障がいを有する者
(4) 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障がいを有する者
(特別土地保有税の減免)
第12条 条例第131条の2第1項の規定による特別土地保有税の減免については、固定資産税の例による。
(国民健康保険税の減免)
第13条 国保税条例第26条に規定する災害等により国民健康保険税の納税義務者及びその世帯に属する被保険者(以下本条において「納税義務者等」という。)が次の一に該当することとなった場合においては、次の区分により国民健康保険税所得割額(基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税被保険者に係る所得割額をいう。以下本条において同じ。)を軽減し、又は免除する。
(1) 納税義務者等が災害等により障がい者となった場合 10分の9
(2) 災害により納税義務者等の所有に係る住宅又は家財に損害を受けた場合で、その損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、次の表の区分により国民健康保険税所得割額を軽減し、又は免除する。

区分

軽減又は免除の割合

損害程度

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上

合計所得金額

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入合計額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る国民健康保険税の所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の区分により国民健康保険税所得割額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 納税義務者等で、前年の世帯の合計所得金額が600万円以下であるものが長期の疾病、失業、退職、休職、事業の休廃止又は納税義務者等の死亡により、当該年の世帯の合計所得金額の見込額が前年に比して著しく減少すると認められる場合及びその他町長が特別の理由により生活が著しく困難になったと認める者には、次の表の区分により国民健康保険税所得割額を軽減し、又は免除する。

区分

軽減又は免除の割合

所得の減少の割合

10分の10

10分の8以上10分の10未満

10分の6以上10分の8未満

10分の4以上10分の6未満

前年の

合計所得額

200万円以下

全部

10分の9

10分の8

10分の7

400万円以下

10分の8

10分の7

10分の6

10分の5

600万円以下

10分の6

10分の5

10分の4

10分の3

第13条の2 国保税条例第26条の2に規定する減免の対象となる者(以下この条において「旧被扶養者」という。)の減免の基準については、次に定めるところによる。
(1) 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額及び資産割額 免除
(2) 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額について、次の表の区分により軽減する。

区分

軽減の割合

国保税条例第23条第1項第3号に該当する世帯に属する旧被扶養者

10分の3

国保税条例第23条第1項各号のいずれにも該当しない世帯に属する旧被扶養者

10分の5

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯(国保税条例第5条の2第2号に規定する特定世帯又は第23条第1号ロ(ハ)及び同号ニ(ハ)若しくは同条第2号ロ(ハ)及び同号ニ(ハ)に規定する特定継続世帯を除く。)については、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額について、次の表の区分により軽減する。

区分

軽減の割合

国保税条例第23条第1項第3号に該当する世帯

10分の3

国保税条例第23条第1項各号のいずれにも該当しない世帯

10分の5

国保税条例第23条第1項第3号に該当する特定継続世帯

15分の2

国保税条例第23条第1項各号のいずれにも該当しない特定継続世帯

3分の1

(都市計画税の減免の特例)
第14条 都市計画税条例第2条の規定に基づき、土地及び家屋の価格を課税標準として課する都市計画税において、当該土地及び家屋が第7条、第8条、及び第9条の規定による固定資産税の減免を適用された場合にあっては、当該都市計画税についても固定資産税の例による減免を適用するものとする。
(減免の取消し)
第15条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(様式等)
第16条 次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、これらの様式によることのできない特別の事情があるときは、これらを適宜補正するものとする。
(1) 町税減免申請書(町民税・国民健康保険税) 別記様式第1号
(2) 固定資産税・都市計画税減免申請書 別記様式第2号
(3) 軽自動車税種別割減免申請書 別記様式第3号
(4) 法人町民税減免申請書 別記様式第4号
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日規則第26号)
この規則は、平成20年4月30日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月29日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当別町税の減免に関する規則第13条第3項を削る改正は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第16条関係)
別記様式第2号(第16条関係)
別記様式第3号(第16条関係)
別記様式第4号(第16条関係)



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