○当別町税条例施行規則
平成9年7月1日規則第10号
当別町税条例施行規則
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条~第5条)
第2節 賦課徴収(第6条~第17条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第18条)
第2節 固定資産税(第19条・第20条)
第3節 軽自動車税(第21条)
第4節 町たばこ税(第22条)
第5節 特別土地保有税(第23条)
第3章 目的税(第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規則は、町税の賦課徴収について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び当別町税条例(昭和25年当別町税条例第30号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員)
第2条 町長は、次の各号に掲げる職務を行う者を徴税吏員に指定する。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 町税に係る徴収金の滞納処分
(犯則事件の調査を行う徴税吏員)
第3条 町税に関する犯則事件の調査を行う徴税吏員は、前条の職員のうちから町長が指定する。
2 前項の規定によって指定された徴税吏員は、法第22条の3第1項に規定する職務を行うものとする。
(徴税吏員の証票)
第4条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のための質問若しくは検査を行う場合、又は町税に係る徴収金の滞納処分を行う場合においては、当該徴税吏員の身分を証明する証票(
別記様式第1号)を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票(
別記様式第2号)を、それぞれ携帯しなければならない。
2 前項の徴税吏員の身分を証明する証票は、町長が交付するものとする。
3 徴税吏員は、証票を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
4 徴税吏員は、その身分を失ったときは、直ちに証票を町長に返還しなければならない。
(町税に係る審査請求)
第5条 町税に係る処分についての審査請求をするものは、審査請求書(
別記様式第3号)によるものとする。
2 町税に係る不作為についての審査請求をするものは、審査請求書(
別記様式第4号)によるものとする。
第2節 賦課徴収
(納税証明等)
第6条 法第20条の10又は法382条の3の規定により、納税証明書(
別記様式第5号)、軽自動車税種別割納税証明書(
別記様式第6号)又は諸証明の交付を受けようとする者は、税務証明交付・閲覧申請書(
別記様式第7号)又は納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)(
別記様式第7号の2)を町長に提出しなければならない。ただし、申請者から当該申請者が提出した書面について証明することを求められたときは、その書面によるものとする。
(随時に賦課する町税の納期)
第7条 随時に賦課する町税の納期は、納税通知書を発付した日の属する月の15日から末日(12月にあっては、10日から25日)までとする。
(賦課徴収に関する文書等の様式)
第8条 次の各号に掲げる町税の賦課徴収に関する様式は、当該各号に定めるところによる。
(33) 特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書
別記様式第40号(納付又は納入の委託を受ける有価証券)
第9条 徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決済をしうる金融機関を含む。以下この条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのため裏書したもの
(2) 所在地の金融機関を支払場所とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が委託者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのため裏書したもの
(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であって、その取立てが特に確実と認められ、かつ、再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの
2 徴税吏員は、前項の規定により委託を受ける場合は、当該有価証券の提供を受けた後、納付(納入)受託証書(
別記様式第48号)を委託者に交付するものとする。この場合、納付(納入)受託証書原符(
別記様式第49号)に委託者の確認印を押印させるものとする。
(徴収金の整理手続)
第10条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)において徴収金を徴収したときは、年度、期別及び税目ごとに区分し、領収済通知小計票(
別記様式第50号)により整理しなければならない。
2 出納員等は、徴収金を現金で領収する場合は、出納員領収印又は現金取扱員領収印(
別記様式第51号)を押して収納するものとする。
(現金領収証書の受払)
第11条 現金領収証書(
別記様式第52号)を出納員等に交付するときは、現金領収証書交付簿(
別記様式第53号)に所定の事項を記載し、受領印を徴して交付するものとする。
2 出納員等は、交付を受けた現金領収証書を盗難、紛失等のないよう保管するとともに、使用済の現金領収証書は、遅滞なく町長に返還しなければならない。
(納税の猶予の場合の延滞金の免除)
第12条 法第15条の3第1項の規定による徴収の猶予の取消し(法第15条の5の3第2項の規定による職権による換価の猶予の取消し及び法第15条の6の3第2項の規定による申請による換価の猶予において準用する場合を含む。)又は法第15条の8第1項の規定による滞納処分の執行の停止の取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日以後の期間に対応する部分の延滞金額は、免除しない。
2 法第15条の規定による徴収の猶予、法第15条の5第1項の規定による職権による換価の猶予又は法第15条の6第1項の規定による申請による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当するときは、その猶予をした町税に係る延滞金(同条第1項本文の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該町税を当該期間内に納付し、又は納入しなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合においては、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がなくなった日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除する。
3 滞納に係る徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る町税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、法第15条の9第1項本文若しくは第3項又は前項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。
(延滞金の免除)
第13条 法第20条の9の5第2項各号のいずれかに該当する場合の町税に係る延滞金(法第15条の9第1項本文若しくは第3項又は前条第2項若しくは第3項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額は、免除する。
(延滞金の減免)
第14条 条例第43条、第72条、第101条、又は第132条に規定する不足税額及び条例第19条に規定する納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免することができる。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納税通知書、変更通知書(決議書)又は督促状の送達を納税者又は特別徴収義務者において知ることができない理由があったとき。
(3) その他町長が認めたとき。
2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(
別記様式第54号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該申請書の提出についてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金減免調書(
別記様式第55号)による。
3 延滞金を減免し、又は減免の申請を却下した場合の通知は、延滞金減免承認(却下)通知書(
別記様式第56号)による。ただし、前項ただし書の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。
(課税台帳等の備付)
第15条 町税を課するため、課税台帳その他必要な台帳を備えるものとする。
(滞納処分に関する文書等の様式)
第16条 次の各号に掲げる町税に係る徴収金の滞納処分に関する文書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(書類の送達記録)
第17条 法第20条第5項に規定する書類の送達に関しての確認の記録は、書類送達記録簿(
別記様式第90号)によるものとする。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認することができる場合は、この限りでない。
第2章 普通税
第1節 町民税
(町民税申告書等の様式)
第18条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(3) 法人(設立、設置、変更、解散、廃止)届出書(条例第48条)
別記様式第93号(4) 特別徴収税額の納期の特例承認申請書(条例第46条の2)
別記様式第94号第2節 固定資産税
(固定資産税、都市計画税非課税申告書等の様式)
第19条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(価格の決定又は修正通知)
第20条 法第411条第1項又は第417条第1項の規定により固定資産の価格を決定又は修正して登録した場合の通知は、価格決定通知書(
別記様式第113号)による。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税種別割申告書等の様式)
第21条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
第4節 町たばこ税
(町たばこ税申告書等の様式)
第22条 条例第98条に規定する町たばこ税の申告(修正)は、町たばこ税申告書(修正申告書)(
別記様式第119号)による。
第5節 特別土地保有税
(特別土地保有税申告書等の様式)
第23条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(5) 納税義務の免除の承認、却下通知書(法第601条、第603条の2)
別記様式第124号(7) 納税義務の免除に係る期間の延長承認、不承認通知書(法第601条)
別記様式第126号第3章 目的税
(入湯税の申告書の様式)
第24条 条例第137条に規定する入湯税の申告は、入湯税納入申告書(
別記様式第131号)による。
第4章 雑則
(様式等の補正)
第25条 この規則に定める様式又は帳簿の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、既に印刷済みの用紙類については、この規則の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月29日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月20日規則第23号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第42号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5号関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第7号の2(第6条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第8条関係)
別記様式第12号(第8条関係)
別記様式第13号(第8条関係)
別記様式第14号(第8条関係)
別記様式第15号(第8条関係)
別記様式第16号(第8条関係)
別記様式第17号(第8条関係)
別記様式第18号(第8条関係)
別記様式第19号(第8条関係)
別記様式第20号(第8条関係)
別記様式第21号(第8条関係)
別記様式第22号(第8条関係)
別記様式第23号(第8条関係)
別記様式第24号(第8条関係)
別記様式第25号(第8条関係)
別記様式第26号(第8条関係)
別記様式第27号(第8条関係)
別記様式第28号(第8条関係)
別記様式第29号(第8条関係)
別記様式第30号(第8条関係)
別記様式第31号(第8条関係)
別記様式第32号(第8条関係)
別記様式第33号(第8条関係)
別記様式第34号(第8条関係)
別記様式第35号(第8条関係)
別記様式第36号(第8条関係)
別記様式第37号(第8条関係)
別記様式第38号(第8条関係)
別記様式第39号(第8条関係)
別記様式第40号(第8条関係)
別記様式第41号(第8条関係)
別記様式第42号(第8条関係)
別記様式第43号(第8条関係)
別記様式第44号(第8条関係)
別記様式第45号(第8条関係)
別記様式第46号(第8条関係)
別記様式第47号(第8条関係)
別記様式第48号(第9条関係)
別記様式第49号(第9条関係)
別記様式第50号(第10条関係)
別記様式第51号(第10条関係)
別記様式第52号(第11条関係)
別記様式第53号(第11条関係)
別記様式第54号(第14条関係)
別記様式第55号(第14条関係)
別記様式第56号(第14条関係)
別記様式第57号(第16条関係)
別記様式第58号(第16条関係)
別記様式第59号(第16条関係)
別記様式第60号(第16条関係)
別記様式第61号(第16条関係)
別記様式第62号(第16条関係)
別記様式第63号(第16条関係)
別記様式第64号(第16条関係)
別記様式第65号(第16条関係)
別記様式第66号(第16条関係)
別記様式第67号(第16条関係)
別記様式第68号(第16条関係)
別記様式第69号(第16条関係)
別記様式第70号(第16条関係)
別記様式第71号(第16条関係)
別記様式第72号(第16条関係)
別記様式第73号(第16条関係)
別記様式第74号(第16条関係)
別記様式第75号(第16条関係)
別記様式第76号(第16条関係)
別記様式第77号(第16条関係)
別記様式第78号(第16条関係)
別記様式第79号(第16条関係)
別記様式第80号(第16条関係)
別記様式第81号(第16条関係)
別記様式第82号(第16条関係)
別記様式第83号(第16条関係)
別記様式第84号(第16条関係)
別記様式第85号(第16条関係)
別記様式第86号(第16条関係)
別記様式第87号(第16条関係)
別記様式第88号(第16条関係)
別記様式第89号(第16条関係)
別記様式第90号(第17条関係)
別記様式第91号(第18条関係)
別記様式第92号(第18条関係)
別記様式第93号(第18条関係)
別記様式第94号(第18条関係)
別記様式第95号(第18条関係)
別記様式第96号(第18条関係)
別記様式第97号(第18条関係)
別記様式第98号(第18条関係)
別記様式第99号(第18条関係)
別記様式第100号(第19条関係)
別記様式第101号(第19条関係)
別記様式第102号(第19条関係)
別記様式第103号(第19条関係)
別記様式第104号(第19条関係)
別記様式第105号(第19条関係)
別記様式第106号(第19条関係)
別記様式第107号(第19条関係)
別記様式第108号(第19条関係)
別記様式第109号(第19条関係)
別記様式第110号(第19条関係)
別記様式第111号(第19条関係)
別記様式第112号(第19条関係)
別記様式第113号(第20条関係)
別記様式第114号(第21条関係)
別記様式第115号(第21条関係)
別記様式第116号(第21条関係)
別記様式第117号(第21条関係)
別記様式第118号(第21条関係)
別記様式第119号(第22条関係)
別記様式第120号(第23条関係)
別記様式第121号(第23条関係)
別記様式第122号(第23条関係)
別記様式第123号(第23条関係)
別記様式第124号(第23条関係)
別記様式第125号(第23条関係)
別記様式第126号(第23条関係)
別記様式第127号(第23条関係)
別記様式第128号(第23条関係)
別記様式第129号(第23条関係)
別記様式第130号(第23条関係)
別記様式第131号(第24条関係)