○当別町ホームヘルパー派遣手数料条例
平成10年3月23日条例第10号
当別町ホームヘルパー派遣手数料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、ホームヘルパーの派遣を受けた利用者から徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、次に定める額とする。
(1) 身体介護が中心である場合
イ 所要時間30分未満の場合 231円
ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 402円
ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584円
ニ 上記のイ、ロ、ハに引き続き30分以上の生活援助が中心である派遣を行った場合は、30分を経過するごとに83円を加算した金額
(2) 生活援助が中心である場合
イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 208円
ロ 所要時間1時間以上の場合 291円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83円を加算した金額
2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に派遣を行った場合は、100分の25に相当する金額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に派遣を行った場合は、100分の50に相当する金額を加算する。
(手数料の納入方法)
第3条 手数料は、1月ごとに発行する納入通知書に基づき、指定する期日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 町長は、特別の事由があると認めた場合はこれを減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(当別町ホームヘルパー派遣手数料に関する経過措置)
2 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に平成12年4月1日施行前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号の規定により措置された者で、その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税非課税又は生活保護法第6条第1項の被保険者である者に対し、当分の間、手数料を第2条の規定による算定額に10分の3を乗じて得た額に減額する。
附 則(平成15年3月17日条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。