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○当別町選挙公報発行条例
平成10年12月15日条例第32号
当別町選挙公報発行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、当別町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 当別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者が選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該申請に係る候補者又はその代理人が委員会に出向いてしなければならない。
(発行の手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は、選挙公報発行の手続を中止する。
(委員会への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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