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○当別町民生委員推せん会規則
平成10年3月31日規則第12号
当別町民生委員推せん会規則
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定により、当別町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推せん会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、町内の実情に通ずる者で、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 民生委員児童委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体を代表する者
(4) 教育に関係のある者
(5) 地域住民の代表者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
3 推せん会に委員長を1人置き、委員の互選により定める。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推せん会の指定する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員長は、推せん会を招集し、その議長となる。
(開会)
第6条 推せん会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(採決)
第7条 推せん会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数のときは、議長がこれを決する。
(幹事、書記の任命及び職務)
第8条 推せん会に幹事及び書記を置き、町長がこれを命じる。
2 幹事は、委員長の命により庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 当別町民生委員推薦会規程(昭和23年当別町規程第159号)は、廃止する。
附 則(平成25年9月18日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、最初に組織される当別町民生委員推せん会の委員の委嘱のための手続に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。



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