○当別町農業生産組織支援推進事業補助規則
平成10年4月1日規則第17号
当別町農業生産組織支援推進事業補助規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高能率な農業生産体制を目指す農業生産組織を育成しその活動を支援するため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に定める農業生産組織(以下「申請者」という。)とは、新たに設立する組織等で、当別町に住所を有する農業経営者3戸以上で生産性の向上並びに生産コストの低減を図るため、農作業の共同化・作付けの集団化・農業機械の共同利用など、効率的な農業生産体制の確立を目指す生産組織、営農組織、機械共同利用組織、その他町長の認めるものをいう。
(補助金の額及び交付期間)
第3条 補助金は、組織の活動を支援するために交付するものとし、その額及び交付条件は次のとおりとする。
交付条件 | 補助金の額 |
組織構成員の数が5戸以上の場合 | 20万円 |
組織構成員の数が5戸未満の場合 | 10万円 |
2 補助金の交付期間は2年間限りとする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当別町農業生産組織支援推進事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。第1号様式)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認められるときは交付を決定し、その旨を当別町農業生産組織支援推進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、補助金を交付する。
(補助金の使途)
第6条 補助金は、組織の連携を強化し、生産性の高い農業構造を確立するために、効率的な生産システムの構築、流通の改善、地域資源の活用、消費者ニーズの把握等の取り組みに必要な会議の開催、労働力の調査、情報の収集・分析・機材等の購入及び組織内の調整活動等に充てるものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、当該年度の3月31日までに当別町農業生産組織支援推進事業実績報告書(以下「報告書」という。第3号様式)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金交付決定内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し申請者に通知(第4号様式)するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定を取消し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に基づく町長の処分に違反したとき
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)