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○当別町墓地使用条例施行規則
平成10年4月1日規則第19号
当別町墓地使用条例施行規則
当別町墓地使用条例施行規則(昭和51年当別町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、当別町墓地使用条例(昭和35年当別町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第1条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(許可証の交付及び再交付)
第3条 町長は、前条の申請に基づき墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。
2 使用者は、前項の墓地使用許可証を亡失し、又は汚損したときは、町長に墓地使用許可証再交付申請書(別記様式第3号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(変更の届出)
第4条 使用者がその本籍、住所又は氏名を変更したときは、墓地使用者本籍・住所・氏名変更届(別記様式第4号)に墓地使用許可証を添付し、町長に届け出なければならない。
(代理人の届出)
第5条 条例第9条の規定により代理人選定の届け出をしようとする者は、墓地使用者代理人届(別記様式第5号)に代理人の承諾書及び住民票の写しを添付して町長に届け出なければならない。
(承継の許可申請)
第6条 条例第8条の規定により、墓地の使用権を継承するときは、墓地使用権承継許可申請書(別記様式第6号)に、墓地使用許可証及び使用者の承諾書を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、使用権の継承を許可したときは、墓地使用権承継許可証(別記様式第7号)を交付するものとする。
(改葬の許可申請)
第7条 条例第14条の規定により、墓地に埋葬してある死体又は埋蔵してある焼骨を他の場所に改葬しようとするときは、改葬許可申請書(別記様式第8号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前条の申請に基づき改葬を許可したときは、改葬許可証(別記様式第9号)を交付するものとする。
(墓地の返還)
第8条 条例第10条の規定により墓地を返還しようとするときは、使用墓地返還届(別記様式第10号)に墓地使用許可証を添付して町長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(別記様式第11号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき減免を許可したときは、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(墓碑等の建設工事)
第10条 墓碑等を建設又は改築しようとするときは、墓碑等建設(改築)工事施工届(別記様式第12号)に、墓碑等設計図及び設計説明書(別記様式第13号)及び墓地使用許可証の写しを添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、墓碑等工事承認証(別記様式第14号)を交付するものとする。
3 使用者は、第1項の工事が完了したときは、速やかに墓碑等工事完成届(別記様式第15号)を町長に届け出て、工事完了の確認を受けなければならない。
(墓地内における工作物等の規制)
第11条 条例第13条の規定による墓地内における墓碑等、その他の工作物を設置するときは、おおむね次に掲げるところによらなければならない。
(1) 盛土は、地盤面から50センチメートル以内とする。
(2) 墓碑等の高さは、地盤面から3メートル以内とする。
(3) 上屋類及び板塀等の施設をしないこと。
(4) 囲い類の高さは、地盤面の高さから1メートル以内とし、石、コンクリート、生垣その他町長が支障ないと認める材料とする。
(5) 樹木は、根幹及び枝葉等が通路又は隣接地等に障害を及ぼさないようにすること。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、墓碑等が転倒等のおそれがあるとき若しくは隣接地に障害を及ぼすおそれがあるときは、自己の責任により、直ちに原状に回復し又は適当な措置をしなければならない。
2 使用者は、使用場所を清潔に保つようにしなければならない。
附 則
この規則は、平成10年5月1日より施行する。
様式(省略)



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