○当別町商工業者人材育成助成金交付規則
平成10年12月16日規則第30号
当別町商工業者人材育成助成金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、中小企業大学校の研修に参加する者に必要な助成を行い、研修機会の増進を図り多くの有為な人材を育成し、もって当別町の商工業の経営体質強化、経営安定、活性化に寄与することを目的とする。
(対象とする研修)
第2条 中小企業事業団が実施する中小企業大学校における研修(短期コース)とする。
(対象者)
第3条 町内に事業所を有する商工業の事業主及びその従業員で、当別町商工会(以下「商工会」という。)が推薦する者とする。
(助成額)
第4条 助成金の額は、受講料の10分の10以内とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、当別町商工業者人材育成助成金交付申請書(第1号様式)を商工会を経由して町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その結果を当別町商工業者人材育成助成金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により商工会を経由して申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第7条 助成金の交付決定を受けた申請者が申請内容を変更し、又は研修受講を中止しようとするときは、商工会を経由してあらかじめ当別町商工業者人材育成助成金受給資格内容変更等届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、助成金の交付決定の内容を変更し、その決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(終了の報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた申請者は、研修終了後速やかに当別町商工業者人材育成研修終了報告書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添付し商工会を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 修了証書の写し
(2) 受講料領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の代理請求等)
第9条 助成金の交付決定を受けた申請者は、助成金を商工会に請求するものとする。
2 申請者から助成金の請求を受けた商工会は、申請者に代わって代理請求をするものとし、当別町商工業者人材育成助成金代理請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 第8条の規定による研修終了報告書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、商工会に助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付を受けた商工会は、申請者に速やかに助成金を交付しなければならない。
(助成金の取消し等)
第11条 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定及び助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成16年12月30日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式(省略)