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○当別町監査委員条例
平成11年6月21日条例第15号
当別町監査委員条例
当別町監査委員条例(昭和39年当別町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令で定めるものを除き、当別町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置及び職員)
第2条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、当別町職員定数条例(昭和24年当別町条例第48号)の定めるところによる。
(監査、検査又は審査期日の通知)
第3条 監査委員は、監査、検査又は審査(以下「監査等」という。)を行うときは期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
2 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の期日は、前項の規定にかかわらず毎月10日とする。ただし、その日が当別町の休日に関する条例(平成2年当別町条例第19号)第1条第1項に規定する当別町の休日に当たるとき、その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(報告等)
第4条 監査等の結果の報告、通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表)
第5条 監査委員の行う公表については、当別町公告式条例(昭和25年当別町条例第26の2号)の規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は監査委員が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。



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