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○当別町建築基準法施行細則
平成11年4月30日規則第13号
当別町建築基準法施行細則
当別町建築基準法施行細則(平成6年当別町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「条例」という。)に定めるものの他、この規則に定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、法第97条の2第1項及び第4項の規定により、特定行政庁の当別町長(以下「町長」という。)及び当別町の建築主事(以下「建築主事」という。)が行う事務及びその事務に伴う建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)について適用する。
(建築主事の所掌事務)
第3条 建築主事は、所管区域において次の各号に該当する建築物等の確認並びにこれらの検査(知事の許可を必要とするものを除く。)の事務をつかさどる。
(1) 法第6条第1項第4号の建築物
(2) 政令第138条第1項各号に掲げる工作物のうち次に掲げるもの(前号の建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
イ 高さが10メートルを超えない煙突
ロ 高さが10メートルを超えない広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
ハ 高さが3メートルを超えない擁壁
(手数料)
第4条 前条各号に掲げる建築物等の確認、計画変更確認及び完了検査の申請をしようとする者は、当別町手数料条例(平成12年当別町条例第7号。以下「手数料条例」という。)に定める確認、計画変更確認申請手数料及び完了検査申請手数料を申請の際に、町の発行する納入通知書により納めなければならない。
2 法第85条第3項及び第6項に規定する仮設建築物の許可、法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項に規定する一定の複数建築物の認定又は法第86条の5第2項に規定する認定の取消しを受けようとする者は、手数料条例に定める許可申請手数料、認定申請手数料又は認定の取消し申請手数料を申請の際に、町の発行する納入通知書により納めなければならない。
(工事監理者の表示)
第5条 建築主は、法第5条の6第1項に規定する工事のうち、第3条に規定する工事をする場合は、省令第11条に規定する工事現場における確認の表示の様式に、工事監理者たる建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。)の名称、登録番号及び氏名を表示するものとする。
(申請書の作成)
第6条 町長又は建築主事に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書(計画変更通知書を含む。以下同じ。)、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書又は認定申請書(法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の6第2項の規定に係るものを除く。)は、政令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。
(確認申請書等の添付書類)
第7条 条例第6条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
2 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の確認申請書又は計画通知書には、別記第1号様式の工場・危険物調書を添付しなければならない。
3 法第86条の7に規定する建築物について、増築又は改築をする場合における確認申請書又は計画通知書には、別記第2号様式の既存建築物実態調書を添付しなければならない。
(添付すべき図書の省略)
第8条 省令第3条第1項の規定により構造詳細図を添付することとされている工作物に係る確認の申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を2面以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。
(名義変更届、取下届及び取りやめ届)
第9条 許可、認定又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署の上、別記第3号様式の名義変更届出書を許可又は認定に係る場合にあっては当該許可又は認定をした町長に、確認に係る場合にあっては建築主事に提出しなければならない。
2 建築主は、許可、認定、指定又は確認を受けようとして提出した申請書を当該許可等の通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げるときは、別記第4号様式の取下届出書を、許可、認定又は指定に係る場合にあっては町長に、確認に係る場合にあっては建築主事に提出しなければならない。
3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、別記第5号様式の取りやめ届出書を当該許可又は確認をした町長又は建築主事に提出しなければならない。
4 第1項又は第3項の届出書を提出する場合は、従前の許可通知書又は確認済証を添付しなければならない。
(違反建築物の公告)
第10条 法第9条第13項に規定する標識は、別記第6号様式の建築基準法による命令の公告によるものとする。
(道路の位置の指定の申請)
第11条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、別記第7号様式の道路の位置の指定(変更・廃止)申請書正副2通によらなければならない。
2 前項の規定により指定申請書又は変更申請書を提出した者は、当該申請に係る道路の位置を砂利敷、石標の埋設、側溝の築造その他のこれらに類する行為により明らかにした場合は、別記第8号様式の工事中間報告書を町長に提出しなければならない。
3 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設し、その位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。
(建築物の建築等に係る許可申請)
第12条 法第85条第3項又は第6項の許可を受けようとする場合は、許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図を添付しなければならない。
2 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物に係る許可申請書には、別記第1号様式の工場・危険物調書を添付しなければならない。
(許可内容等の変更)
第13条 前条の許可又は法第86条第1項、第2項若しくは法第86条の2第1項の認定を受けた建築物又は工作物について、当該許可又は認定に係る内容を変更しようとする者は、別記第9号様式の許可等内容変更承認申請書正副2通に、変更前の建築物又は工作物に係る許可又は認定通知書及びその変更内容を明らかにした設計図書を添付して当該許可又は認定をした町長に提出し、当該変更部分について承認を受けなければならない。ただし、設計図書の記載事項に変更がない場合は、当該設計図書の添付を要しない。
2 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物等について、工事の完了の前に当該確認に係る内容に関し、法第6条第1項の規定(法第88条第1項において準用する場合を含む。)により計画の変更に係る確認を要する変更以外の変更をしようとする者は、別記第10号様式の確認を受けた内容の変更届出書正副2通に、変更前の建築物等に係る確認済証、変更内容を明らかにした設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書を添付して当該確認を受けた建築主事に提出しなければならない。ただし、設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書の記載事項に変更がない場合は、これらの図書の添付を要しない。
(一定の複数建築物の認定及び認定の取消し)
第14条 省令第10条の16第1項第3号又は第10条の21第1項第2号の規定による書面は別記第11号様式によるものとする。
(不適合建築物等の届出)
第15条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第13項、法第52条第1項若しくは第7項、法第59条第1項又は法第61条若しくは法第62条第1項の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を別記第12号様式の既存建築物の実態届出書により、当該決定又は変更の日から30日以内に町長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第40号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月9日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(省略)



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