○当別町職員の最高号俸を超える給料月額の切替えに関する規則
平成11年12月24日規則第22号
当別町職員の最高号俸を超える給料月額の切替えに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年当別町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 改正条例附則第3項に規定する職員の平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が
別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する
別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
(補足)
第4条 この規則に定めるもののほか、最高号俸を超える給料月額の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
職務の級 | 6級 | 7級 | 8級 |
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 433,200円 | 433,500円 | 444,100円 | 444,400円 | 469,300円 | 469,600円 |
436,800円 | 437,100円 | 447,800円 | 448,100円 | 473,100円 | 473,400円 |
440,400円 | 440,700円 | | | 476,900円 | 477,200円 |
444,000円 | 444,300円 | | | 480,700円 | 481,000円 |
447,600円 | 447,900円 | | | | |
451,200円 | 451,500円 | | | | |