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○当別町介護サービス事業条例
平成12年3月17日条例第4号
当別町介護サービス事業条例
(目的)
第1条 当別町が設置するホームヘルパーステーション、デイサービスセンター及び指定居宅介護支援事業所において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(当別町が行う介護サービス事業)
第2条 当別町が行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第7条第6項に規定する訪問介護の事業
(2) 法第7条第11項に規定する通所介護の事業
(3) 法第7条第18項に規定する居宅介護支援の事業
(事業所の名称等)
第3条 前条第1号から第3号までの事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 事業所及び施設の名称
イ 前条第1号の事業を行う事業所の名称 訪問介護事業所当別町ホームヘルパーステーション
ロ 前条第2号の事業を行う事業所の名称 通所介護事業所当別町デイサービスセンター
ハ 前条第3号の事業を行う事業所の名称 居宅介護支援事業所当別町居宅介護支援事業所
(2) 前条各号の事業を行う事業所の所在地 当別町西町32番地2
(事業の対象者)
第4条 第2条各号に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に規定する事業 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(2) 第2条第2号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(3) 第2条第3号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(サービスの利用)
第5条 前条に規定する事業の対象者は、第2条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所に利用の申込みを行い、要綱で定める契約書により契約を締結するものとする。
(手数料及び実費に相当する費用)
第6条 第2条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者につき、当該各号に定める方法により算定した額を手数料として徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者であるときは、手数料の額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
(1) 第4条第1号及び第2号に規定する者
イ 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号又は第2号に規定する介護報酬の大臣告示の規定をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
ロ 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とする。
(2) 第4条第3号に規定する者
イ 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、手数料の額は算定しない。
ロ 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費又は居宅介護支援サービス計画費の額とする。
2 前項の手数料のほか、第2条に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。
3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、第2条に規定する事業を行う当該事業所において、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い利用者の同意を得るものとする。
(納期限)
第7条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、この限りではない。
(会計の区分)
第8条 第2条に規定する事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計とする。
(管理の委託)
第9条 町長は、第2条に規定する事業を行う事業所の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、当該事業所に係る業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月27日条例第28号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。



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