○当別町手数料条例
平成12年3月17日条例第7号
当別町手数料条例
当別町手数料徴収条例(昭和51年当別町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事項と金額)
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の規定その他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほか郵便料を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 手数料は、次に掲げるもののいずれかに該当する場合は、免除することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 町民が公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨の請求があったとき。
(5) 公務員が職務上の必要で請求するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。
2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(8) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者
(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(13) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者
(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(15) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者
(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(20) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者
(21) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者
(22) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者
(23) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者
(24) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者
(25) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月25日条例第30号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第3号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第24号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号の定める日から施行する。
(1) 別表住民票の写しの広域交付の項の次に1項を加える改正規定 平成27年10月5日
(2) 別表住民基本台帳カードの交付の項の改正規定 平成28年1月1日
附 則(平成28年3月17日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第3号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

金額

請負に関する証明

1件につき

1,500円

営業に関する証明

1件につき

450円

土地、建物、その他物件に関する証明

1筆1棟1件につき

350円

租税及び公課に関する証明

1件につき

350円

住民票記載事項に関する証明

1件につき

300円

身分に関する証明

1件につき

300円

印鑑登録証明

1件につき

300円

埋葬及び火葬に関する証明

1件につき

300円

災害及び被害等に関する証明

1件につき

300円

農用地に関する証明

1件につき

350円

農用地利用集積計画に関する証明

1件につき

350円

戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき

350円

除籍に記載した事項に関する証明

1件につき

450円

届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明

1件につき

350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明

1件につき

1,400円

地籍調査成果簿等に関する証明

1件につき

600円

建築基準法に関する証明

1件につき

500円

都市計画に関する証明

1件につき

350円

その他の証明

1件につき

300円

住民票又は戸籍の附票の写しの交付

1件につき

300円

住民票の写しの広域交付

1件につき

300円

印鑑登録証再交付

1件につき

300円

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付

1件につき

450円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

1件につき

400円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付

1件につき

750円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

1件につき

700円

臨時運行許可申請

1両につき

750円

住宅用家屋証明申請

1件につき

1,300円

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1件につき

3,200円

優良住宅新築認定申請

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

ロ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

ハ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

1件につき

13,000円

ニ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

ホ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき

1件につき

43,000円

ヘ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円

建築物に関する確認申請

イ 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件につき

5,000円

ロ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 9,000円

ハ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 14,000円

ニ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円

ホ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

1件につき

34,000円

備考 床面積の合計とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

1 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積

2 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積。)

3 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。)当該移転に係る部分の床面積の2分の1

4 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

工作物に関する確認申請

イ 工作物を築造する場合

1件につき

8,000円

ロ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 1件につき 4,000円

建築物に関する完了検査申請

イ 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件につき

10,000円

ロ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円

ハ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円

ニ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 22,000円

ホ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 1件につき 36,000円

備考 床面積の合計とは、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

工作物に関する完了検査申請

1件につき

9,000円

仮設建築物に関する建築許可申請

1件につき

120,000円

複数建築物に関する総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請

イ 建築物の数が2である場合 1件につき78,000円

ロ 建築物の数が3以上である場合 1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000を乗じて得た額を加算した額

複数建築物に関する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請

イ 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 1件につき 78,000円

ロ 建築物の数が2以上である場合 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000を乗じて得た額を加算した額

同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請

イ 建築物(新築又は増築等をしようとするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 1件につき 78,000円

ロ 建築物の数が2以上である場合 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000を乗じて得た額を加算した額

複数建築物の認定の取消し申請

1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000を乗じて得た額を加算した額

長期優良住宅建築等計画認定申請

イ 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる認定申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じて定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)

(イ) 住宅の戸数が1戸のもの 51,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造であるかどうかの確認(以下「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、14,000円)

(ロ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 117,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、27,000円)

(ハ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 185,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、43,000円)

(ニ) 住宅の戸数が11戸以上のもの 363,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、73,000円)

ロ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に掲げる認定申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じて定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)

(イ) 住宅の戸数が1戸のもの 74,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、20,000円)

(ロ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 173,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、36,000円)

(ハ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 277,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、60,000円)

(ニ) 住宅の戸数が11戸以上のもの 547,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、99,000円)

備考 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。

長期優良住宅維持保全計画認定申請

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。)

イ 住宅の戸数が1戸のもの 74,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、20,000円)

ロ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 173,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、36,000円)

ハ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 277,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、60,000円)

ニ 住宅の戸数が11戸以上のもの 547,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、99,000円)

長期優良住宅建築等計画変更認定申請(軽微な変更の場合及び譲受人を決定した場合を除く。)

イ 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる変更認定申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じて定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)

(イ) 住宅の戸数が1戸のもの 26,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、7,000円)

(ロ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 58,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、13,000円)

(ハ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 93,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、22,000円)

(ニ) 住宅の戸数が11戸以上のもの 182,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、36,000円)

ロ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。)

(イ) 住宅の戸数が1戸のもの 42,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、15,000円)

(ロ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 96,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、28,000円)

(ハ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 156,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、47,000円)

(ニ) 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 299,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、75,000円)

備考 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。

長期優良住宅維持保全計画変更認定申請(軽微な変更の場合及び譲受人を決定した場合を除く。)

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。)

イ 住宅の戸数が1戸のもの 42,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、15,000円)

ロ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 96,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、28,000円)

ハ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 156,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、47,000円)

ニ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 299,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、75,000円)

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画変更認定申請(軽微な変更の場合及び譲受人を決定した場合に限る。)

イ 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の決定の予定時期を変更した場合 1,000円

ロ 譲受人を決定した場合 1,500円

1,500円長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画承認申請

1,500円

優良宅地造成認定申請

1件につき

86,000円

低炭素建築物新築等計画認定申請

イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ロ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という)を受けた場合にあっては、5,000円)

(イ) (ロ)に掲げる場合以外の場合 37,000円

(ロ) 当該申請に係る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして認定を申請する場合 28,000円

ロ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)の用途に供する一の建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。この項ロ及びハにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(この項ハに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(イ)に定める金額)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 75,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 105,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

c 住宅の戸数が11戸以上のもの 148,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 112,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 178,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

ハ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(イ)に定める金額)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 56,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 80,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

c 住宅の戸数が11戸以上のもの 115,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 81,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

ニ 住宅以外の用途に供する一の建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) (ロ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 236,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「省エネ法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 299,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

(ロ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。以下同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 90,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 118,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

備考

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、イ及びニに規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、ロ及びニ又はハ及びニに規定する金額を合計した金額とする。

3 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「エコまち法」という。)第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。

低炭素建築物新築等計画変更認定申請

イ 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円

ロ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ロ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円)

(イ) (ロ)に掲げる場合以外の場合 20,000円

(ロ) 当該申請に係る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 17,000円

ハ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。この項ハ及びニにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(この項ニに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(イ)に定める金額)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 41,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

c 住宅の戸数が11戸以上のもの 85,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 61,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 99,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

ニ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)の金額に(ロ)の金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(イ)に定める金額)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 35,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 51,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

c 住宅の戸数が11戸以上のもの 75,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円)

(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 45,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 76,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

ホ 住宅以外の用途に供する一の建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) (ロ)の場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 124,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 161,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

(ロ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 50,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 70,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

備考

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、ロ及びホに規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、ハ及びホ又はニ及びホに規定する金額を合計した金額とする。

3 エコまち法第55条第2項において準用するエコまち法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。

建築物エネルギー消費性能適合性判定

イ 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。この項イ(ロ)並びにロ(イ)及び(ロ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 236,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 295,000円

(ロ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 90,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 115,000円

(ハ) (イ)及び(ロ)の場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 17,000円

ロ 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 123,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 156,000円

(ロ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 50,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 66,000円

(ハ) (イ)及び(ロ)の場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 17,000円

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付

軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。この項ロにおいて同じ。)の床面積の合計について、前項ロ(イ)a及びbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

ロ 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項ロ(ロ)a及びbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項ロ(ハ)a及びbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請

イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。この項(イ)及び(ロ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円)

(イ) (ロ)の場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 35,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 40,000円

(ロ) 当該申請に係る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 26,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 29,000円

ロ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。この項ロからニにおいて同じ。)の住宅部分の基準省令第14条第2項第1号に掲げる住宅の認定を申請する場合(この項ハに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 71,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上のもの 119,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 71,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 119,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

ハ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分の基準省令第14条第2項第1号に掲げる住宅について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上のもの 90,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 90,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

ニ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分の基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) (ロ)に掲げる場合以外の場合 この項ロ(イ)の規定の例により算定した金額

(ロ) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして認定を申請する場合 この項ハ(イ)の規定の例により算定した金額

ホ 住宅以外の用途に供する一の建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 236,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 295,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

(ロ) 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 90,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 115,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

備考

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、イ及びホに規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、ロ及びホ並びにハ及びホ並びにニ及びホに規定する金額を合計した金額とする。

3 省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。)のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

4 省エネ法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額を徴収する。

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請

イ 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円

ロ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)及び(ロ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円)

(イ) (ロ)以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 15,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 22,000円

(ロ) 当該申請に係る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 12,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 17,000円

ハ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。この項ハからホまでにおいて同じ。)の住宅部分の基準省令第14条第2項第1号に掲げる住宅の変更認定を申請する場合(この項ニの場合を除く。)当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 41,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上のもの 70,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

(ロ) 次に掲げる当該申請の対象でる共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 41,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 70,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

ニ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分の基準省令第14条第2項第1号に掲げる住宅について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 32,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 住宅の戸数が5戸以上のもの 56,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 32,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 56,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

ホ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分の基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) (ロ)の場合以外の場合 この項ハ(イ)の規定の例により算定した金額

(ロ) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 この項ニ(イ)の規定の例により算定した金額

ヘ 住宅以外の用途に供する一の建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 124,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 157,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

(ロ) 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 50,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 66,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

ト 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合 前項(備考欄3及び4を除く。)の規定の例により算定した金額

備考

1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項ロ及びヘに規定する金額を合計した金額とする。

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項ハ及びヘ並びにニ及びヘ並びにホ及びヘに規定する金額を合計した金額とする。

3 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

4 省エネ法第36条第2項において準用する省エネ法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請

イ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) (ロ)及び(ハ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 35,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 40,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円)

(ロ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 18,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 20,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円)

(ハ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 18,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 20,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円)

ロ 共同住宅の用途に供する一の建物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 71,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 119,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

(ロ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 34,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

(ハ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(当該建築物の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 34,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

ハ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 236,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 295,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

(ロ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 90,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 115,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円)

備考

1 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につき、この項イ及びハに規定する金額を合計した金額とする。

2 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきロ及びハに規定する金額を合計した金額とする。

地籍調査成果簿等に関する複写の交付

地籍図1枚につき

600円

地籍図1枚につき(町が別に定めるデータ形式)

1,050円

地番図1枚につき

3,000円

地番図1枚につき(町が別に定めるデータ形式)

3,450円

成果簿1筆につき

1,000円

成果簿1筆につき(町が別に定めるデータ形式)

1,450円

その他1枚1筆1件につき

600円

その他1枚1筆1件につき(町が別に定めるデータ形式)

1,050円

電子データ1式につき(町が別に定めるデータ形式)

92,000円

都市計画図の交付

イ 都市計画図(1/25000)A0版

1枚につき 1,500円

ロ 都市計画図(1/10000)A0版

1枚につき 1,500円

ハ 都市計画図(1/10000)A3版

1枚につき 1,000円

ニ 現況図(1/10000)A0版

1枚につき 1,000円

ホ 現況図(1/2500)A0版

1枚につき 1,000円

住民票又は戸籍附票の閲覧

1件につき

300円

戸籍の届書その他の書類の閲覧

1件につき

350円

公簿、公文書及び図面閲覧

1公簿1回1件につき

300円

農業委員会が発行する証明等

農地転用許可表示板の交付

1枚につき

1,000円

土地の現況証明

農地等の証明

1件につき

1,000円

1筆につき

500円

非農地の証明

1件につき

1,000円

1筆につき

700円

土地の現況証明の再交付

3ケ月以内の土地の現況証明の再交付

1件につき

500円

農業委員会が発行するその他の証明

1件につき

500円

公簿閲覧及び図面の謄写交付

1件につき

300円

農業経営基盤強化促進法に基づく嘱託登記手数料

土地の表示の変更の登録

1件につき

2,600円

1筆につき

450円

登録名義人の表示の変更及び更正の登記

1件につき

2,600円

1筆につき

450円

所有権移転の登記(相続に係るものを除く。)

1件につき

6,500円

1筆につき

450円