手数料を徴収する事項 | 金額 | ||||
請負に関する証明 | 1件につき | 1,500円 | |||
営業に関する証明 | 1件につき | 450円 | |||
土地、建物、その他物件に関する証明 | 1筆1棟1件につき | 350円 | |||
租税及び公課に関する証明 | 1件につき | 350円 | |||
住民票記載事項に関する証明 | 1件につき | 300円 | |||
身分に関する証明 | 1件につき | 300円 | |||
印鑑登録証明 | 1件につき | 300円 | |||
埋葬及び火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 | |||
災害及び被害等に関する証明 | 1件につき | 300円 | |||
農用地に関する証明 | 1件につき | 350円 | |||
農用地利用集積計画に関する証明 | 1件につき | 350円 | |||
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 350円 | |||
除籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450円 | |||
届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明 | 1件につき | 350円 | |||
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明 | 1件につき | 1,400円 | |||
地籍調査成果簿等に関する証明 | 1件につき | 600円 | |||
建築基準法に関する証明 | 1件につき | 500円 | |||
都市計画に関する証明 | 1件につき | 350円 | |||
その他の証明 | 1件につき | 300円 | |||
住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき | 300円 | |||
住民票の写しの広域交付 | 1件につき | 300円 | |||
印鑑登録証再交付 | 1件につき | 300円 | |||
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1件につき | 450円 | |||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1件につき | 400円 | |||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1件につき | 750円 | |||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1件につき | 700円 | |||
臨時運行許可申請 | 1両につき | 750円 | |||
住宅用家屋証明申請 | 1件につき | 1,300円 | |||
鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,200円 | |||
優良住宅新築認定申請 | イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円 | ||||
ロ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円 | |||||
ハ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | |||||
1件につき | 13,000円 | ||||
ニ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円 | |||||
ホ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | |||||
1件につき | 43,000円 | ||||
ヘ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円 | |||||
建築物に関する確認申請 | イ 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | ||||
1件につき | 5,000円 | ||||
ロ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 9,000円 | |||||
ハ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 14,000円 | |||||
ニ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円 | |||||
ホ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | |||||
1件につき | 34,000円 | ||||
備考 床面積の合計とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。 | |||||
1 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積 | |||||
2 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積。) | |||||
3 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。)当該移転に係る部分の床面積の2分の1 | |||||
4 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | |||||
工作物に関する確認申請 | イ 工作物を築造する場合 | ||||
1件につき | 8,000円 | ||||
ロ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 1件につき 4,000円 | |||||
建築物に関する完了検査申請 | イ 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | ||||
1件につき | 10,000円 | ||||
ロ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円 | |||||
ハ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円 | |||||
ニ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 22,000円 | |||||
ホ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 1件につき 36,000円 | |||||
備考 床面積の合計とは、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |||||
工作物に関する完了検査申請 | 1件につき | 9,000円 | |||
仮設建築物に関する建築許可申請 | 1件につき | 120,000円 | |||
複数建築物に関する総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請 | イ 建築物の数が2である場合 1件につき78,000円 | ||||
ロ 建築物の数が3以上である場合 1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000を乗じて得た額を加算した額 | |||||
複数建築物に関する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請 | イ 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 1件につき 78,000円 | ||||
ロ 建築物の数が2以上である場合 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000を乗じて得た額を加算した額 | |||||
同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請 | イ 建築物(新築又は増築等をしようとするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 1件につき 78,000円 | ||||
ロ 建築物の数が2以上である場合 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000を乗じて得た額を加算した額 | |||||
複数建築物の認定の取消し申請 | 1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000を乗じて得た額を加算した額 | ||||
長期優良住宅建築等計画認定申請 | イ 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる認定申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じて定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。) | ||||
(イ) 住宅の戸数が1戸のもの 51,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造であるかどうかの確認(以下「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、14,000円) | |||||
(ロ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 117,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、27,000円) | |||||
(ハ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 185,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、43,000円) | |||||
(ニ) 住宅の戸数が11戸以上のもの 363,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、73,000円) | |||||
ロ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に掲げる認定申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じて定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。) | |||||
(イ) 住宅の戸数が1戸のもの 74,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、20,000円) | |||||
(ロ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 173,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、36,000円) | |||||
(ハ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 277,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、60,000円) | |||||
(ニ) 住宅の戸数が11戸以上のもの 547,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、99,000円) | |||||
備考 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。 | |||||
長期優良住宅維持保全計画認定申請 | 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。) | ||||
イ 住宅の戸数が1戸のもの 74,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、20,000円) | |||||
ロ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 173,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、36,000円) | |||||
ハ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 277,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、60,000円) | |||||
ニ 住宅の戸数が11戸以上のもの 547,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、99,000円) | |||||
長期優良住宅建築等計画変更認定申請(軽微な変更の場合及び譲受人を決定した場合を除く。) | イ 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる変更認定申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じて定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。) | ||||
(イ) 住宅の戸数が1戸のもの 26,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、7,000円) | |||||
(ロ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以下のもの 58,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、13,000円) | |||||
(ハ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以下のもの 93,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、22,000円) | |||||
(ニ) 住宅の戸数が11戸以上のもの 182,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、36,000円) | |||||
ロ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。) | |||||
(イ) 住宅の戸数が1戸のもの 42,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、15,000円) | |||||
(ロ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 96,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、28,000円) | |||||
(ハ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 156,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、47,000円) | |||||
(ニ) 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 299,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、75,000円) | |||||
備考 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。 | |||||
長期優良住宅維持保全計画変更認定申請(軽微な変更の場合及び譲受人を決定した場合を除く。) | 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。) | ||||
イ 住宅の戸数が1戸のもの 42,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、15,000円) | |||||
ロ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 96,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、28,000円) | |||||
ハ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 156,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、47,000円) | |||||
ニ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 299,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、75,000円) | |||||
長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画変更認定申請(軽微な変更の場合及び譲受人を決定した場合に限る。) | イ 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の決定の予定時期を変更した場合 1,000円 | ||||
ロ 譲受人を決定した場合 1,500円 | |||||
1,500円長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画承認申請 | 1,500円 | ||||
優良宅地造成認定申請 | 1件につき | 86,000円 | |||
低炭素建築物新築等計画認定申請 | イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ロ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という)を受けた場合にあっては、5,000円) | ||||
(イ) (ロ)に掲げる場合以外の場合 37,000円 | |||||
(ロ) 当該申請に係る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして認定を申請する場合 28,000円 | |||||
ロ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)の用途に供する一の建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。この項ロ及びハにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(この項ハに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(イ)に定める金額) | |||||
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 75,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 105,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
c 住宅の戸数が11戸以上のもの 148,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円) | |||||
(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 112,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 178,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
ハ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(イ)に定める金額) | |||||
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 56,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 80,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
c 住宅の戸数が11戸以上のもの 115,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円) | |||||
(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 81,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
ニ 住宅以外の用途に供する一の建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(イ) (ロ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 236,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「省エネ法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 299,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
(ロ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。以下同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 90,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 118,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
備考 | |||||
1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、イ及びニに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、ロ及びニ又はハ及びニに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
3 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「エコまち法」という。)第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。 | |||||
低炭素建築物新築等計画変更認定申請 | イ 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円 | ||||
ロ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ロ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円) | |||||
(イ) (ロ)に掲げる場合以外の場合 20,000円 | |||||
(ロ) 当該申請に係る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 17,000円 | |||||
ハ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。この項ハ及びニにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(この項ニに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(イ)に定める金額) | |||||
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 41,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
c 住宅の戸数が11戸以上のもの 85,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円) | |||||
(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 61,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 99,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
ニ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)の金額に(ロ)の金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(イ)に定める金額) | |||||
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 35,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 51,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
c 住宅の戸数が11戸以上のもの 75,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、29,000円) | |||||
(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 45,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 76,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
ホ 住宅以外の用途に供する一の建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(イ) (ロ)の場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 124,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 161,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
(ロ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 50,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 70,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
備考 | |||||
1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、ロ及びホに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、ハ及びホ又はニ及びホに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
3 エコまち法第55条第2項において準用するエコまち法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。 | |||||
建築物エネルギー消費性能適合性判定 | イ 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||||
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。この項イ(ロ)並びにロ(イ)及び(ロ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 236,000円 | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 295,000円 | |||||
(ロ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 90,000円 | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 115,000円 | |||||
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,000円 | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 17,000円 | |||||
ロ 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 123,000円 | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 156,000円 | |||||
(ロ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 50,000円 | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 66,000円 | |||||
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,000円 | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 17,000円 | |||||
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付 | 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||||
イ 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。この項ロにおいて同じ。)の床面積の合計について、前項ロ(イ)a及びbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | |||||
ロ 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項ロ(ロ)a及びbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | |||||
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項ロ(ハ)a及びbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | |||||
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請 | イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。この項(イ)及び(ロ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円) | ||||
(イ) (ロ)の場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 35,000円 | |||||
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 40,000円 | |||||
(ロ) 当該申請に係る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 26,000円 | |||||
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 29,000円 | |||||
ロ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。この項ロからニにおいて同じ。)の住宅部分の基準省令第14条第2項第1号に掲げる住宅の認定を申請する場合(この項ハに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額 | |||||
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 71,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 住宅の戸数が5戸以上のもの 119,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 71,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 119,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
ハ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分の基準省令第14条第2項第1号に掲げる住宅について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額 | |||||
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 住宅の戸数が5戸以上のもの 90,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 53,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 90,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
ニ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分の基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(イ) (ロ)に掲げる場合以外の場合 この項ロ(イ)の規定の例により算定した金額 | |||||
(ロ) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして認定を申請する場合 この項ハ(イ)の規定の例により算定した金額 | |||||
ホ 住宅以外の用途に供する一の建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 236,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 295,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
(ロ) 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 90,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 115,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
備考 | |||||
1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、イ及びホに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、ロ及びホ並びにハ及びホ並びにニ及びホに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
3 省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。)のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 | |||||
4 省エネ法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額を徴収する。 | |||||
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請 | イ 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円 | ||||
ロ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)及び(ロ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円) | |||||
(イ) (ロ)以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 15,000円 | |||||
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 22,000円 | |||||
(ロ) 当該申請に係る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 12,000円 | |||||
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 17,000円 | |||||
ハ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。この項ハからホまでにおいて同じ。)の住宅部分の基準省令第14条第2項第1号に掲げる住宅の変更認定を申請する場合(この項ニの場合を除く。)当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額 | |||||
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 41,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 住宅の戸数が5戸以上のもの 70,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
(ロ) 次に掲げる当該申請の対象でる共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 41,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 70,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
ニ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分の基準省令第14条第2項第1号に掲げる住宅について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(イ)に定める金額に(ロ)に定める金額を加えた金額 | |||||
(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 32,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 住宅の戸数が5戸以上のもの 56,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
(ロ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 32,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 56,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
ホ 共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物の住宅部分の基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(イ) (ロ)の場合以外の場合 この項ハ(イ)の規定の例により算定した金額 | |||||
(ロ) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合しているものとして変更認定を申請する場合 この項ニ(イ)の規定の例により算定した金額 | |||||
ヘ 住宅以外の用途に供する一の建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 124,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 157,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
(ロ) 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 50,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 66,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
ト 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合 前項(備考欄3及び4を除く。)の規定の例により算定した金額 | |||||
備考 | |||||
1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項ロ及びヘに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項ハ及びヘ並びにニ及びヘ並びにホ及びヘに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
3 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 | |||||
4 省エネ法第36条第2項において準用する省エネ法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請の項に規定する建築物に関する確認申請手数料の金額を加算した金額とする。 | |||||
建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請 | イ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||||
(イ) (ロ)及び(ハ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 35,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円) | |||||
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 40,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円) | |||||
(ロ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 18,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円) | |||||
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 20,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円) | |||||
(ハ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 18,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円) | |||||
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 20,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,000円) | |||||
ロ 共同住宅の用途に供する一の建物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 71,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 119,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
(ロ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 34,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
(ハ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(当該建築物の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 34,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、21,000円) | |||||
ハ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 236,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 295,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
(ロ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 90,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,000円) | |||||
b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 115,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、17,000円) | |||||
備考 | |||||
1 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につき、この項イ及びハに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
2 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきロ及びハに規定する金額を合計した金額とする。 | |||||
地籍調査成果簿等に関する複写の交付 | 地籍図1枚につき | 600円 | |||
地籍図1枚につき(町が別に定めるデータ形式) | 1,050円 | ||||
地番図1枚につき | 3,000円 | ||||
地番図1枚につき(町が別に定めるデータ形式) | 3,450円 | ||||
成果簿1筆につき | 1,000円 | ||||
成果簿1筆につき(町が別に定めるデータ形式) | 1,450円 | ||||
その他1枚1筆1件につき | 600円 | ||||
その他1枚1筆1件につき(町が別に定めるデータ形式) | 1,050円 | ||||
電子データ1式につき(町が別に定めるデータ形式) | 92,000円 | ||||
都市計画図の交付 | イ 都市計画図(1/25000)A0版 | ||||
1枚につき 1,500円 | |||||
ロ 都市計画図(1/10000)A0版 | |||||
1枚につき 1,500円 | |||||
ハ 都市計画図(1/10000)A3版 | |||||
1枚につき 1,000円 | |||||
ニ 現況図(1/10000)A0版 | |||||
1枚につき 1,000円 | |||||
ホ 現況図(1/2500)A0版 | |||||
1枚につき 1,000円 | |||||
住民票又は戸籍附票の閲覧 | 1件につき | 300円 | |||
戸籍の届書その他の書類の閲覧 | 1件につき | 350円 | |||
公簿、公文書及び図面閲覧 | 1公簿1回1件につき | 300円 | |||
農業委員会が発行する証明等 | 農地転用許可表示板の交付 | 1枚につき | 1,000円 | ||
土地の現況証明 | 農地等の証明 | 1件につき | 1,000円 | ||
1筆につき | 500円 | ||||
非農地の証明 | 1件につき | 1,000円 | |||
1筆につき | 700円 | ||||
土地の現況証明の再交付 | 3ケ月以内の土地の現況証明の再交付 | ||||
1件につき | 500円 | ||||
農業委員会が発行するその他の証明 | 1件につき | 500円 | |||
公簿閲覧及び図面の謄写交付 | 1件につき | 300円 | |||
農業経営基盤強化促進法に基づく嘱託登記手数料 | 土地の表示の変更の登録 | 1件につき | 2,600円 | 1筆につき | 450円 |
登録名義人の表示の変更及び更正の登記 | 1件につき | 2,600円 | 1筆につき | 450円 | |
所有権移転の登記(相続に係るものを除く。) | 1件につき | 6,500円 | 1筆につき | 450円 |