○当別町準用河川占用料等徴収条例
平成12年3月17日条例第10号
当別町準用河川占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)について、法第32条第1項の規定による徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収することができる。ただし、国又は地方公共団体等が収益を目的としない事業のためにする場合を除く。
3 第1項ただし書のほか、町長が特別の事由があると認めるときは、町長は、占用料等を減免することができる。
4 占用料等は、法第23条から第25条までの許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、流水若しくは土地の占用又は土砂等の採取(以下「流水の占用等」という。)をすることができる期間が当該流水の占用等に係る法第23条から第25条までの許可をした日の属する年度の翌年度以降の占用料等については、毎年度4月末日までに当該年度分として納入しなければならない。
(占用料等の不還付)
第3条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、すでに納入した占用料等は還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月19日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。