○当別町総合保健福祉センター条例
平成12年9月27日条例第27号
当別町総合保健福祉センター条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保健センター
第1節 総則(第5条)
第2節 事業による使用(第6条―第8条)
第3節 事業以外の使用(第9条―第11条)
第3章 地域包括支援センター(第12条―第14条)
第4章 成年後見支援センター(第15条―第17条)
第5章 高齢者福祉センター(第18条―第22条)
第6章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、当別町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)に置く施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の健康の増進及び高齢者、障害者等の福祉の向上を総合的に推進することを目的とする。
(位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
当別町総合保健福祉センター | 石狩郡当別町西町32番地2 |
(施設)
第3条 保健福祉センターに置く施設は、次のとおりとする。
(1) 保健センター
(2) ホームヘルパーステーション
(3) デイサービスセンター
(4) 地域包括支援センター
(5) 成年後見支援センター
(6) 高齢者福祉センター
2 前項各号に掲げる施設は、相互の連携を密にすることにより、有機的に運営されなければならない。
(他の条例の運用)
第2章 保健センター
第1節 総則
(設置)
第5条 保健福祉センターに、当別町保健センター(以下「保健センター」という。)を置く。
第2節 事業による使用
(事業)
第6条 保健センターは、疾病の予防並びに健康の維持及び増進を図るため、次の事業を行う。
(1) 健康教育、健康相談その他これらに類する事業
(2) 健康診査事業
(3) 機能訓練事業
(4) 予防接種事業
(5) 健康づくり支援事業
(6) その他町民の健康に関する事業
2 前項各号に掲げる事業の内容、対象者その他その実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(使用の承認)
第7条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、保健福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の承認(以下この節において「承認」という。)に条件を付すことができる。
3 承認を受けた者(以下この節において「使用者」という。)は、その権利の全部又は一部を譲渡することができない。
(承認の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認に付した条件を変更しその使用を停止し、又は承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が承認に付した条件に違反したとき。
(2) 承認に係る使用に関し、使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。
(3) 虚偽その他不正な行為により承認を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
第3節 事業以外の使用
(事業以外の使用)
第9条 第6条に定める事業の実施に支障のない範囲において、保健センターを町民の健康増進に資すると認める目的に使用させる場合における手続その他の事項については、この節に定めるところによる。
(使用の許可)
第10条 前条の場合において保健センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下この節において「使用者」という。)は、許可を受けた施設を許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは譲渡してはならない。
4 第8条の規定は、第1項の許可について準用する。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終え、若しくは停止され、又はその許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、執行に要した費用を当該使用者から徴収することができる。
第3章 地域包括支援センター
(設置)
第12条 保健福祉センターに、当別町地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する施設(以下「地域包括支援センター」という。)を置く。
(事業)
第13条 地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、次の事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニ及び同条第2項第1号から第3号まで並びに第5号に掲げる事業
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(対象者)
第14条 地域包括支援センターを使用することができる者は、当別町が行う介護保険の被保険者及びその家族等とする。
第4章 成年後見支援センター
(設置)
第15条 保健福祉センターに、当別町成年後見支援センター(以下「成年後見支援センター」という。)を置く。
(事業)
第16条 成年後見支援センターは、成年後見制度の円滑な制度運用及び普及啓発を行うため、次の事業を行う。
(1) 相談事業
(2) 成年後見制度利用促進事業
(3) 後見人支援事業
(4) 広報事業
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(対象者)
第17条 成年後見支援センターを使用することができる者は、町内に居住する者及びその家族等とする。
第5章 高齢者福祉センター
(設置)
第18条 保健福祉センターに、当別町高齢者福祉センター(以下「福祉センター」という。)を置く。
(事業)
第19条 福祉センターは、高齢者の心身の健康増進と生きがいづくりを進めるため、次の事業を行う。
(1) レクリェーションのための施設の開放
(2) 健康増進と生きがいづくりの事業
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(対象者)
第20条 福祉センターを使用することができる者は、町内に居住する60歳以上の者その他特に町長が認める者とする。
(使用の承認)
第21条 第19条第1項第1号に掲げる事業により福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 第7条第2項及び第3項並びに第8条の規定は、前項の承認について準用する。
第6章 雑則
(損害賠償)
第22条 保健福祉センターの建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失した者は町長が定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、町長は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。
(当別町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 当別町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成9年当別町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条中第37号を第38号とし、第26号から第36号までを1号ずつ繰り下げ、第25号の次に次の1号を加える。
(26) 当別町総合保健福祉センター(当別町総合保健福祉センター条例(平成12年当別町条例第27号))
附 則(平成14年3月25日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月14日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和3年6月規則第37号で、同3年7月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の当別町保健福祉センター条例第16条の規定による事業運営に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。