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○当別町準用河川管理規則
平成12年3月31日規則第22号
当別町準用河川管理規則
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(河川台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設水道部建設課において保管するものとする。
(河川の産出物)
第3条 準用河川の産出物で町長が指定するものは、芝草及び雑草とする。
(申請書又は届出書等の提出部数)
第4条 法並びに政令及び省令の規定により申請書又は届出書等を町長に提出する場合の提出部数は、1部(町長が特に必要と認めるときは3部)とする。
(届出)
第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、すみやかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき
(3) 当該許可に係る工事その他の行為を完了し、又は中止若しくは廃止したとき
(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(当別町河川管理規則の廃止)
2 当別町河川管理規則(昭和61年4月1日規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月31日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。



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