○当別町介護保険条例施行規則
平成12年6月1日規則第26号
当別町介護保険条例施行規則
(目的)
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・喪失届(
別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 当別町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(
別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(
別記様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(
別記様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(
別記様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(
別記様式第6号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(
別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(
別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(
別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)又は要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において日常生活を営むもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(
別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(
別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護状態区分変更申請書(
別記様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(
別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第29条第1項又は法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項又は法第34条第2項の規定により準用される法第27条第3項のただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(
別記様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(
別記様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(
別記様式第16号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当別町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書(
別記様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受ける場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(
別記様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(負担割合証の交付等)
第12条の2 町長は、省令第28条の2第1項の規定により要介護被保険者等に対し、利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)(
別記様式第18号の2)を有効期限を定めて交付しなければならない。
2 要介護被保険者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく負担割合証を町長に返還しなければならない。
(1) 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
(2) 負担割合証の有効期限に至ったとき。
3 被保険者証交付済被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(
別記様式第5号)を直ちに町長に届出しなければならない。
(介護給付割合等の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(
別記様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(
別記様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(
別記様式第21号)を交付するものとする。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第4項の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(
別記様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定通知)(
別記様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(
別記様式第24号)を交付するものとする。
(食費等の負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者が、法第51条の3第2項に規定する食費及び居住費の負担限度額又は法第61条の3第2項に規定する食費及び滞在費の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(
別記様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、食費及び居住費又は滞在費の負担額限度額を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(
別記様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により食費及び居住費又は滞在費の負担限度額を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(
別記様式第26号)を交付するものとする。
(食費等の特定負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第5項に規定する食費及び居住費の特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(
別記様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、食費及び居住費の特定負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定通知)(
別記様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により特定負担限度額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(
別記様式第28号)を交付するものとする。
(利用者負担額認定証等の提示)
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「負担限度額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証、負担割合証及び負担限度額認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額認定証等の取消し)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により負担限度額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該負担限度額認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 要介護被保険者等が法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定する支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険給付費支給申請書(
別記様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費等支給(不支給)決定通知書(
別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める食費の基準費用額から、当該申請者の食費の負担限度額を控除した額及び法第51条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める居住費の基準費用額から、当該申請者の居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める食費の基準費用額から、当該申請者の食費の負担限度額を控除した額及び法第61条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める滞在費の基準費用額から当該申請者の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス等の額)
第19条の2 法第49条の2第1項に規定する第1号被保険者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける第19条第3項第1号、第2号又は第4号に規定する介護サービスの額について、「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
2 法第49条の2第2項に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が第1項の政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける第19条第3項第1号、第2号又は第4号に規定する介護サービスの額について、「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
3 法第59条の2第1項に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける第19条第3項第6号又は第7号に規定する介護サービス費の額について、「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
4 法第59条の2第2項に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が第3項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける第19条第3項第6号又は第7号に規定する介護サービス費の額について、「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(
別記様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費等支給(不支給)決定通知書(
別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(
別記様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費等支給(不支給)決定通知書(
別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(
別記様式第33号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに支給の可否を決定し、介護保険給付費等支給(不支給)決定通知書(
別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(
別記様式第33号の2)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書(
別記様式第33号の3)を交付する。
3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給の可否を決定し、当該被保険者に介護保険給付費等支給(不支給)決定通知書(
別記様式第30号)により通知するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(
別記様式第34号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間又は短期入所期間を確認できる書類、現に支払った食費又は居住費若しくは滞在費を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険給付費等支給(不支給)決定通知書(
別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに当該差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(
別記様式第35号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(
別記様式第36号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更・一時差止終了申請書(
別記様式第37号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支払方法変更の記載を消除するとともに、介護保険支払方法変更・一時差止終了承認(不承認)決定通知書(
別記様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知し当該被保険者証を返付するものとする。
(1) 滞納している保険料を完納したとき。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、滞納している保険料の著しい減少があったと認められるとき。
イ 滞納保険料の2分の1以上の保険料の納付があったとき。
ロ 納付誓約書が提出され滞納保険料の納付が見込まれるとき。
(3) 政令第30条に規定する特別な事情があると認められるとき。
5 町長は、第3項の申請において前項各号に該当すると認められないときは、介護保険支払方法変更・一時差止終了承認(不承認)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(
別記様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 前項の規定により保険給付の一時差止をされた要介護被保険者等は、政令第32条第1項に規定する特別の事情があるときは、介護保険支払方法変更・一時差止終了申請書に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、同項に規定する特別の事情があるときは、保険給付の一時差止を終了するとともに、介護保険支払方法変更・一時差止終了承認(不承認)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知し保険給付を行うものとする。
4 町長は、第2項の申請において政令第32条第1項に規定する特別の事情に該当すると認められないときは、介護保険支払方法変更・一時差止終了承認(不承認)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
5 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(
別記様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(
別記様式第41号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(
別記様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保険給付の差止の記載を消除するとともに、介護保険給付の支払一時差止等終了通知書(
別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知し保険給付を行うものとする。
(1) 滞納している医療保険料を完納したとき。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、滞納している医療保険料の著しい減少があったと認められるとき。
イ 滞納医療保険料の2分の1以上の保険料の納付があったとき。
ロ 医療保険者に対して納付誓約書等が提出され滞納医療保険料の納付が見込まれるとき。
(3) 政令第32条に規定する特別な事情があると認められるとき。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、政令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(
別記様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(
別記様式第45号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに、介護保険給付額減額免除承認(不承認)決定通知書(
別記様式第46号)により当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
4 町長は、前項の申請において法第69条第1項ただし書に該当すると認められないときは、介護保険給付額減額免除承認(不承認)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(保険料の額の通知)
第30条 条例第6条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。
(保険料の督促)
第31条 条例第7条の規定による保険料の督促は、督促状によるものとする。
(延滞金の減免)
第32条 保険料の納付義務者が
条例第8条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料の徴収猶予)
第33条 条例第9条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第35条 条例第10条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(保険料に関する申告書)
第36条 条例第11条の規定による保険料の申告は確定申告書によるものとする。
(保険料の過誤納)
第37条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(過料の納期限)
第38条 条例第12条から第16条までの規定による過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定する納期限は、納額告知書発布の日から30日以内とする。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により届出等されていたものは、この規則による改正後の様式により届出等されたものとみなす。
附 則(平成27年12月29日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に受理している申請書等については、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月30日規則第42号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第24号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている別記様式第18号の2、別記様式第21号、別記様式第24号、別記様式第26号及び別記様式第28号については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により届出等されていたものは、この規則による改正後の様式により届出等されたものとみなす。
附 則(令和7年5月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(介護保険資格者証等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧当別町介護保険条例施行規則第7条及び第12条の2から第16条までにより交付されている介護保険資格者証等は、新当別町介護保険条例施行規則第7条及び第12条の2から第16条までの規定により交付された介護保険資格者証等とみなす。
(別記様式に関する経過措置)
3 この規則施行の際、この規則による改正前の当別町介護保険条例施行規則別記様式第7号、別記様式第18号の2、別記様式第21号、別記様式第24号、別記様式第26号及び別記様式第28号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第6条、第12条の2関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第7条関係)
別記様式第10号(第7条関係)
別記様式第11号(第7条関係)
別記様式第12号(第8条関係)
別記様式第13号(第8条関係)
別記様式第14号(第9条関係)
別記様式第15号(第10条関係)
別記様式第16号(第10条関係)
別記様式第17号(第11条関係)
別記様式第18号(第12条関係)
別記様式第18号の2(第12条の2関係)
別記様式第19号(第13条関係)
別記様式第20号(第13条及び第15条関係)
別記様式第21号(第13条関係)
別記様式第22号(第14条関係)
別記様式第23号(第14条及び第16条関係)
別記様式第24号(第14条関係)
別記様式第25号(第15条関係)
別記様式第26号(第15条関係)
別記様式第27号(第16条関係)
別記様式第28号(第16条関係)
別記様式第29号(第19条関係)
別記様式第30号(第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の2及び第23条関係)
別記様式第31号(第20条関係)
別記様式第32号(第21条関係)
別記様式第33号(第22条関係)
別記様式第33号の2(第22条の2関係)
別記様式第33号の3(第22条の2関係)
別記様式第34号(第23条関係)
別記様式第35号(第26条関係)
別記様式第36号(第26条関係)
別記様式第37号(第26条関係)
別記様式第38号(第26条及び第27条関係)
別記様式第39号(第27条関係)
別記様式第40号(第27条関係)
別記様式第41号(第28条関係)
別記様式第42号(第28条関係)
別記様式第43号(第28条関係)
別記様式第44号(第29条関係)
別記様式第45号(第29条関係)
別記様式第46号(第29条関係)