○当別町総合保健福祉センター条例施行規則
平成12年10月31日規則第34号
当別町総合保健福祉センター条例施行規則
(趣旨)
(開館時間等)
第2条 当別町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)に置く
条例第3条に規定する施設等の開館時間及び休館日は、
別表のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、
条例第3条第1項第4号に規定する地域包括支援センターは、電話による相談は常時行うものとする。
(使用の承認の手続等)
第3条 条例第7条第1項及び
条例第18条第1項又はそれ以外の保健福祉センターの施設を使用しようとする者の使用の承認(以下「使用の承認」という。)は、当別町総合保健福祉センター使用承認(許可)申請書(
別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、使用の承認をすることを決定したときは、当別町総合保健福祉センター使用承認(許可)書(
別記第2号様式)を交付する。
(使用の不承認)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしないものとする。
(1) 風紀又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 保健福祉センターの建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の許可の手続等)
第5条 条例第10条第1項の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、当別町総合保健福祉センター使用承認(許可)申請書(
別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、使用の許可をすることを決定したときは、当別町総合保健福祉センター使用承認(許可)書(
別記第2号様式)を交付する。
3 町長は、許可を受けようとする者が、前条の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないものとする。
(遵守事項)
第6条 保健福祉センターにおいては、何人も、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音を発生させ、又は暴力を振るうなど他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可なく危険物を持ち込まないこと。
(3) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 備付物件を無断で使用しないこと。
(5) 建物及び備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第7条 保健福祉センターにおいては、何人も、町長の承認を受けた場合を除き、販売、募金、勧誘その他これらに類する行為を行い、又は行わせてはならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日規則第34号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
第1号様式(第3条及び第5条関係)
第2号様式(第5条関係)