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○当別町行政推進員条例
平成14年3月25日条例第6号
当別町行政推進員条例
(目的)
第1条 この条例は、住民と行政の円滑な情報交換を促し、効率よくひらかれた町政の推進を図るため、行政推進員(以下「推進員」という。)を町内各地区(以下「行政区」という。)に置くことを目的とする。
(推進員の人数及び任期等)
第2条 推進員は、行政区に1名置く。
2 推進員は、各行政区の住民の中から推薦により選出された者を町長が委嘱する。
3 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(区名及び区域)
第3条 行政区名及び区域は、別表のとおりとする。
(推進員の職務)
第4条 推進員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住民と行政の情報交換及び連絡調整に関すること。
(2) 当別町広報等の配布に関すること。
(3) 住民に対する行政情報の提供に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(当別町駐在区設置条例の廃止)
2 当別町駐在区設置条例(昭和29年当別町条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成18年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(当別町出張所設置条例の一部改正)
2 当別町出張所設置条例(昭和63年当別町条例第11号)の一部を次のように改正する。
別表当別町太美出張所の部所轄区域の欄中「、ビトエ」を削る。
(当別町水道事業等の設置に関する条例の一部改正)
3 当別町水道事業等の設置に関する条例(昭和43年当別町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第1号を次のように改める。
(1) 給水区域は、幸町、弥生、旭町、万代町、白樺町、北栄町、錦町、末広、美里、西町、元町、緑町、東町、春日町、栄町、下川町、六軒町、みどり野、樺戸町、東裏、蕨岱町、対雁、川下右岸、川下左岸、太美北、太美寿、太美東、太美中央、太美西、太美南、当別太、太美スターライト、獅子内及びスウェーデンヒルズ行政区の全部の区域並びに弁華別、茂平沢、中小屋、金沢、高岡及び若葉行政区の一部の区域とする。
第2条第3項第1号中「青山」を「弁華別」に改める。
附 則(令和6年12月10日条例第23号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

行政区名

区域

幸町

幸町

弥生

弥生

旭町

園生の一部

万代町

園生の一部

白樺町

白樺町の一部

北栄町

北栄町

錦町

錦町

末広

末広

美里

美里

西町

西町、白樺町の一部

元町

元町

緑町

緑町

東町

東町

春日町

春日町

栄町

栄町

下川町

下川町

六軒町

六軒町

弁華別

弁華別、青山、青山奥、青山奥二番川、青山奥三番川、青山奥四番川

茂平沢

茂平沢の一部

みどり野

茂平沢の一部

中小屋

中小屋

金沢

金沢

樺戸町

樺戸町

東裏

東裏

蕨岱町

蕨岱

対雁

対雁

川下右岸

川下の一部

川下左岸

川下の一部

太美北

太美町の一部

太美寿

太美町の一部

太美東

太美町の一部

太美中央

太美町の一部

太美西

太美町の一部

太美南

太美南

当別太

当別太、ビトエ、ロイズタウン

太美スターライト

太美スターライト

高岡

高岡

獅子内

獅子内

スウェーデンヒルズ

スウェーデンヒルズ

若葉

若葉、上当別




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