○当別町情報公開条例
平成14年3月25日条例第8号
当別町情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の開示(第5条―第8条)
第3章 開示請求手続(第9条―第15条)
第4章 審査請求(第15条の2―第17条)
第5章 会議の公開(第18条)
第6章 出資法人等の情報開示(第19条・第19条の2)
第7章 情報の管理及び提供(第20条―第22条)
第8章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、民主主義の原理及び住民自治の本旨に基づき、町の保有する情報の開示請求権を定めるとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を保障し、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する町民の信頼と理解を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、もって公正でひらかれた町政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において情報の開示の対象となる機関(以下「実施機関」という。)とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業をいう。
2 この条例において「情報」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類する物であって、実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において「情報の開示」とは、第9条から第15条までの規定に定めるところにより、情報を閲覧に供すること及び情報の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、本条例を解釈及び運用するに当たり、本条例の目的を達成するため、利用者の権利を十分に尊重しなければならない。
2 実施機関は、本条例の目的を達成するため、情報の開示と併せて町民が必要とする情報を積極的に提供しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 利用者は、本条例に基づいて得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 情報の開示
(情報の開示を請求する権利)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して情報の開示を請求することができる。
(実施機関の開示義務)
第6条 実施機関は、情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る情報に、次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該情報の開示をしなければならない。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法人その他の団体に所属する個人の当該団体における職務又は地位に関する情報
ロ 何人も法令その他の定めにより閲覧できるとされている情報
ハ 公表することを目的とし、又は公表することを予定して作成し、又は取得した情報
ニ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、開示することが必要と認められる情報
ホ 当該個人又はその遺族が請求し、あるいは開示することを承諾した情報
(2) 法人等情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 人の生命又は身体の安全、健康の保持若しくは財産又は環境の保全に影響を及ぼすおそれがある情報
ロ 違法又は著しく不当な事業活動に関する情報
ハ 消費生活その他人の生活に重大な影響を及ぼすおそれがある情報
(3) 公共安全情報 開示することにより、人の生命、身体、財産又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生じると明らかに認められる情報
(4) 行政運営情報 試験の問題及び採点基準、検査、取締等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の町等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの
(5) 法令秘情報 法律又は他の条例の規定により明白かつ具体的に開示することができないとされている情報
2 実施機関は、開示請求を受けた情報に不開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合には、これを可能な限り区分し、不開示情報が記録されている部分を除いて、当該情報を開示しなければならない。
(公益上の必要による開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る情報に不開示情報が記録されている場合であっても、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するためその他公益上の必要があるときは、当該請求に係る情報を開示しなければならない。
(情報の存否に関する取扱い)
第8条 実施機関は、第9条第1項第2号による記載事項から次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、開示請求に係る情報の存否を明らかにしないことができる。
(1) 開示請求に係る情報が存在しているかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されることが明らかな場合
(2) 実施前の試験について特定分野に限定した出題に関する情報の開示請求その他当該情報の存否に関する回答事項によって不開示情報の内容を探索することを目的として開示請求を濫用していることが明らかであり、かつ、開示請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで当該情報を不開示とした趣旨が失われることが明らかな場合
2 実施機関は、前項の規定により情報の存否を明らかにしないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にその旨を決定しなければならない。
第3章 開示請求手続
(情報の開示請求手続)
第9条 開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、実施機関に対し次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求しようとする情報の名称その他当該情報を特定するために必要な事項
(3) 情報が第7条の規定に該当するものとして開示請求しようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、請求書の記載に不備があると認めたときは、開示請求者(前項ただし書の規定により請求書の提出を要しないと認められた者を含む。)に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の開示等の決定)
第10条 実施機関は、開示請求があったときはその翌日から起算して14日以内に情報の開示をするか否かの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定による補正に要した日数は、期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、同項の期間内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る情報が大量であり開示請求のあった日の翌日から起算して28日以内に開示等の決定をすることができない場合には、当別町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、その期間を合理的で必要最小限度の範囲内で延長することができる。
4 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、開示請求者に対し開示等の決定をすることができる時期及び期間を延長した個別事情に即した具体的な理由を書面により速やかに通知しなければならない。
(情報の開示等の決定の通知)
第11条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、開示請求者に対し書面により速やかに通知しなければならない。ただし、請求書が提出された当日に開示請求に係る情報の全部を開示するときは、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求に係る情報について情報の開示をすることと決定した場合、決定の趣旨並びに情報を開示する日時及び場所を前項の書面に記載しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る情報について情報の全部又は一部を開示しないと決定した場合(第8条の規定により不開示とするとき及び第12条第1項第1号の規定により開示しないときを含む。)、決定の趣旨及びその決定に至った個別事情に即した具体的な理由を当該決定に対し審査請求ができる旨と併せて第1項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、開示請求に係る情報について情報の開示をしないことと決定した場合において、当該情報の全部又は一部について情報の開示ができる期日が明らかである場合は、その期日を第1項の書面に記載しなければならない。
(情報の不存在の通知)
第12条 実施機関は、開示請求に係る情報が存在しないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。
(1) 当該情報が不存在であることを理由として開示をしない旨の決定をすること。
(2) 当該開示請求に係る情報を新たに作成し、又は取得して当該情報を開示請求者に対し開示する旨の決定をすること。
2 実施機関は、前項第2号の決定をしたときは、開示請求者に対し速やかにその旨及び同号の規定による開示の時期についての見通しその他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項第2号の決定に基づき関係する情報を新たに作成し、又は取得したときは、開示請求者に対し速やかに開示請求のあった情報を開示する旨その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)
第13条 実施機関は、開示等の決定をするに際して、開示請求に係る情報に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合で、開示等の決定又は前条第1項第2号の決定に先立ち当該情報に係る第三者に対し開示請求に係る情報その他規則で定める事項を通知して、意見を聴くことができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示等の決定に先立ち開示請求に係る情報その他規則で定める事項を書面により通知して、意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第2号イに規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第7条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が、当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を当該決定に対し審査請求ができる旨と併せて書面により通知しなければならない。
(情報の開示の実施)
第14条 情報の開示は、開示請求者の選択に従い、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(ビデオテープ、フィルム、磁気テープ及び磁気ディスク等を含む。)を交付することにより行う。開示請求者は、情報の写しを郵送により交付するよう請求することができる。
2 情報の開示は、情報の開示をすることと決定された情報(以下「開示情報」という。)を保管している事務所の所在地において実施機関が第11条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行う。ただし、開示請求者が情報の写しを郵送により交付するよう請求したときは、この限りでない。
3 実施機関は、開示情報に係る情報の開示をすることにより当該開示情報を汚損し、又は破損するおそれがある等当該開示情報の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該開示情報の写しにより開示することができる。
(費用の負担)
第15条 開示情報の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。
2 開示情報の写しの交付を受ける者は、当該開示情報の写しの交付に要する実費を負担しなければならない。郵送により開示情報の写しの交付を受ける者は、郵送料を負担しなければならない。
3 実施機関は、経済的困窮その他特別の理由があるときは、前項の費用を減免することができる。
第4章 審査請求
(審理員による審理手続の適用除外)
第15条の2 開示等の決定又は開示請求の不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第16条 開示等の決定又は開示請求の不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その審査請求を受理した日から14日以内に審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(当該情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人、参加人、開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)及び当該審査請求に係る情報の開示等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)に対し諮問をした旨を遅滞なく通知しなければならない。
3 審査会は、第1項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、諮問を受けた日から60日以内に答申するよう努めなければならない。
4 審査会は、前項の答申をしたときは、答申書の写しを第2項に定める者に遅滞なく送付するとともに、答申の内容を公表する。
5 実施機関は、審査会の答申を最大限尊重し、答申を受けた日から14日以内に当該審査請求に対する裁決をし、理由を付して第2項に定める者に通知しなければならない。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第17条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示等の決定(開示請求に係る情報の全部を開示する決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を開示する裁決(第三者である参加人が、当該情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第5章 会議の公開
(会議の公開)
第18条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開する。ただし、当該会議の審議の内容が許可、許可等の審査、審査請求、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
第6章 出資法人等の情報開示
(出資法人等の情報開示)
第19条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書(次条第1項に該当する文書を除く。)の開示に努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めなければならない。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
(指定管理者の情報開示)
第19条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの開示に努めなければならない。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有しないものに関し、閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の開示及び提出に関し、必要な事項については、実施機関が定める。
第7章 情報の管理及び提供
(情報提供の総合的推進)
第20条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めなければならない。
(情報提供実施の充実)
第21条 実施機関は、開示請求しようとする者が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供等により情報提供実施の充実に努めなければならない。
(情報の適正管理義務)
第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため情報を記録化し、これを適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、規則の定めるところにより情報の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の規則においては、情報の分類、作成、保管、保存及び廃棄に関する基準その他の情報に関する必要な事項について定めなければならない。
第8章 雑則
(実施状況の公表)
第23条 町長は、毎年本条例の実施状況について議会に報告するとともに、一般に公表しなければならない。
(制度の改善)
第24条 町長は、広く町民の意見を聴いてこの条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に努めなければならない。
(他の制度との調整)
第25条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該情報の閲覧若しくは縦覧又はその写しの交付については、適用しない。
2 この条例の規定は、図書館その他の町の施設が一般の利用に供することを目的として保有している情報については、適用しない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分又は不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。