○当別町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成14年3月25日条例第10号
当別町情報公開・個人情報保護審査会条例
(目的)
第1条 次に掲げる事項を処理するため、当別町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ町の情報公開制度及び個人情報保護制度について調査審議すること。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関する識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員の任期が終了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第5条 審査会は、審査請求についての審査を行うための会議その他の会議で公開が適当でないと明らかに認められるものを除き、原則としてその会議を公開する。
(審査会の調査の権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し開示等の決定に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対しその提示された情報の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し開示等の決定に係る情報の内容を審査会の指定する方式により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人、実施機関又はその他関係者から意見又は説明を聴き、若しくは必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口答で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。
(意見書等の提出)
第7条の2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第8条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の書面の写し(電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定により送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(その他審査会の組織運営に関する事項)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附 則
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分又は不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。