○美しいまち当別をみんなでつくる条例
平成14年3月25日条例第30号
美しいまち当別をみんなでつくる条例
(前文)
当別町は、石狩川とその支流に広がる田園風景と雄大な自然環境に包まれています。先人は自然の恵みのもと、開拓の営みにより、固有の生活と文化を築きながら、この魅力的な景観を育んできました。
石狩の平野に広がる大地に朝日が輝き、実り多い穀物は風にそよぎ、北欧の顔をもつ丘陵の住宅が緑と調和し、道民の森には、長い風雪に耐えた巨木が今なおそびえています。
この美しい景観は、わたしたちの貴重な財産であり、より美しい姿で後世に引き継ぐことが今に住むものに課せられた責務であります。
いまこそ、わたしたちは先人が伝えてくれた当別の自然と生活文化を生かし、一人ひとりが主役となって、まちづくりを進めるために、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、美しいまち当別をみんなでつくるために当別町(以下「町」という。)と、住民及び事業者(以下「住民等」という。)の役割を明らかにするとともに、美しいまちづくりの推進に関する基本的な事項を定めることにより、当別の付加価値を高め、住民が誇りをもって快適に暮らせる美しく心地よいまちの実現を目的とします。
(町の役割)
第2条 町は、この条例の趣旨を広く住民等に周知するとともに、前条の目的を達成するために必要な施策を進めます。
2 町は、美しいまちづくりの推進に関する施策を進めるに当たり、住民等の意思を十分に反映させるために必要な措置を講じます。
3 町は、必要があると認めるときは、国、道等に対し美しいまちづくりを推進するための支援や協力を要請します。
(住民の役割)
第3条 住民は、まちづくりの主役であり、自らの活動で地域の個性をつくり上げていくために、積極的に美しいまちづくりの推進と協力に努めるものとします。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、その事業活動によって美しいまちづくりの推進に深い関わりをもつことを認識し必要な措置を講ずるとともに、町及び住民が行う美しいまちづくり活動の推進と協力に努めるものとします。
(美しいまちづくりの基本的な事項)
第5条 町は、住民等と協力し、次に掲げる事項に基づき美しいまちづくりに必要な施策を総合的かつ計画的に推進します。
(1) 美しい農村景観の創出
(2) 美しい街並景観の創出
(3) 美しいまちづくりに関する人材の育成
(4) 自然環境の保全
(表彰)
第6条 町長は、美しいまちづくりの推進に著しい功績があったと認められる住民等に対し、別に定めるところにより表彰することができます。
(その他の支援)
第7条 町長は、美しいまちづくりを推進するため住民等の自主的な活動に対して支援等、必要な措置を講ずることができます。
(その他)
第8条 この条例の目的を達成するために必要な事項は、町長が別に定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。