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○当別町特別顧問設置規則
平成14年2月1日規則第1号
当別町特別顧問設置規則
(設置)
第1条 町長は、本町行政の高度な政策的事項又は専門的事項に関し、意見、助言等求めるため、特別顧問をおくことができる。
(選任)
第2条 特別顧問は、学識経験を有する者の中から町長が委嘱する。
(身分)
第3条 特別顧問は、非常勤とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、特別顧問の設置について必要な事項は、そのつど町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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