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○当別町商店街駐車場補助金交付規則
平成14年3月12日規則第8号
当別町商店街駐車場補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、本町市街地の商店街(以下「商店街」という。)の振興を図るため、駐車場を設置又は整備しようとする組織又は団体(以下「設置者」という。)に対して、商店街駐車場整備補助金又は商店街駐車場補助金を交付することを目的とする。
(商店街駐車場整備補助金の対象経費等)
第2条 商店街駐車場整備補助金の対象となる経費は、設置者が商店街の振興のために行う駐車場整備に要する経費とする。
2 前項の交付基準は、補助対象経費の10分の10以内とする。
(商店街駐車場補助金の対象経費等)
第3条 商店街駐車場補助金の対象となる経費は、設置者が商店街の振興のために行う駐車場用地借上に要する経費とする。
2 前項の交付基準は、補助対象経費の10分の5以内とする。
(計画書の提出)
第4条 第2条の規定に基づき補助金の交付を受けようとする設置者は、町長に当該整備事業の施工前に当別町商店街駐車場整備計画審査書(別記第1号様式。以下「審査書」という。)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により審査書を受理したときは、当別町商店街駐車場整備事業許可・不許可通知書(別記第2号様式。以下「通知書」という。)により当該設置者に通知しなければならない。
(商店街駐車場整備補助金の交付申請)
第5条 通知書により許可の通知を受けた当該設置者は、町長に当該整備事業完了後速やかに当別町商店街駐車場整備補助金交付申請書(別記第3号様式)及び当別町商店街駐車場整備事業完了届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(商店街駐車場補助金の交付申請)
第6条 第3条の規定に基づき補助金の交付を受けようとする設置者は、町長に当別町商店街駐車場補助金交付申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前2条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けた設置者があったときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(当別町商店街駐車場設置等補助規則の廃止)
2 当別町商店街駐車場設置等補助規則(平成7年当別町規則第21号)は、廃止する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)



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