○当別町ヒグマ等防除対策及び被害防止等に関する規則
平成14年4月10日規則第25号
当別町ヒグマ等防除対策及び被害防止等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、町民等の生命及び財産を守るため、当別町内におけるヒグマその他の野生動物(以下「ヒグマ等」という。)の防除対策及び被害の防止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被害防止措置)
第2条 町長は、ヒグマ等による被害の発生を防止するため、ヒグマ等に関する情報提供、その他必要な措置を講ずるものとする。
(防除員の委嘱)
第3条 町長は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)により甲種免許又は乙種免許を与えられ、かつ銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)により所持許可を受けた者の中から、一般社団法人北海道猟友会当別支部が推薦する者を防除員として委嘱する。
2 防除員の人数は、20名以内とする。
3 防除員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 防除員が任期満了前に何らかの事由により辞任したときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(ヒグマ防除隊の設置)
第4条 防除員の諸行動を敏速かつ円滑に実施するため、防除員によりヒグマ防除隊(以下「防除隊」という。)を設置し、防除隊に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 隊長 1名
(2) 副隊長 1名
(3) 班長 若干名
2 隊長は、防除隊を代表し、任務を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のときはその職務を代理する。
4 班長は、防除員を掌握し、隊長及び副隊長を補佐する。
(防除隊の任務)
第5条 防除隊の任務は、次の各号のとおりとする。
(1) ヒグマ等の目撃情報による現地確認に関すること。
(2) ヒグマ等の出没を確認したことによる事故防止に関すること。
(3) ヒグマ等の発見及び防除に関すること。
(4) その他、町長が必要と認めること。
2 町長は、前項の規定する任務について、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)に基づき設置した協議会へ委任することができる。
(防除隊の出動)
第6条 町長は、ヒグマ等に関する情報を受け、ヒグマ等の防除及び被害防止について対策を講じる必要があるときは、防除隊を出動させることとする。
2 町長は、防除隊を出動させたときは所轄警察署及び関係機関に連絡するものとする。
(報告)
第7条 隊長は、前条の規定により出動した結果をヒグマ防除隊出動報告書(
別記第1号様式)により町長に報告しなければならない。
(報償金)
第8条 町長は、防除隊を出動させたときは、当該防除員に対し、別に定める額の報償金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月4日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の当別町ヒグマ防除対策及び被害防止等に関する規則第3条の規定によりヒグマ防除隊に委嘱されている者は、改正後の当別町ヒグマ等防除対策及び被害防止等に関する規則第3条の規定により委嘱されたものとみなす。
別記第1号様式(第7条関係)