○公益的法人等への当別町職員の派遣等に関する規則
平成14年3月28日規則第28号
公益的法人等への当別町職員の派遣等に関する規則
(趣旨)
(職員を派遣することができる団体)
(1) 社会福祉法人 当別町社会福祉協議会
(2) 当別町商工会
(3) 当別町森林組合
(4) 公益社団法人 当別町シルバー人材センター
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により当別町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について派遣等状況報告書(
別記様式)により町長に報告するものとする。
(1) 前年の4月1日に始まる年度(以下「前年度」という。)内において
条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに派遣職員であって、前年度内に職務に復帰したものの処遇の状況等
(2) 前年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10号第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が業務に従事する特定法人、当該特定法人の業務に従事すべき期間及び当該特定法人における処遇の状況等並びに同条第1項の規定により前年度内に職員として採用された者の処遇の状況等
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和3年8月30日規則第42号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式