○当別町情報公開条例施行規則
平成14年5月20日規則第32号
当別町情報公開条例施行規則
(趣旨)
(請求書の記載事項)
(1) 情報の開示請求の目的
(2) 情報の開示方法の区分
(決定通知)
第3条 条例第11条又は
第12条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 情報の全部を開示する旨の決定をした場合
(2) 情報の一部を開示し、一部を開示しない旨の決定をした場合
(3) 情報の全部を開示しない旨の決定をした場合(次号に掲げる場合を除く。)
(4) 情報が存在しない場合又はその存否を明らかにせずに情報の全部を開示しない旨の決定をした場合
(5) 情報を新たに作成し、又は取得して開示する旨の決定をした場合
(開示決定の期間延長の通知書)
(第三者からの意見聴取)
第5条 条例第13条第2項の規定による第三者からの意見の聴取は、情報開示請求に関する意見照会書(
別記様式第8号)により行うものとする。ただし、実施機関が特別の事情があると認めるときは、口答により意見を聴取することができるものとする。
2 前項の規定により第三者の意見を聴取した場合において、
条例第13条第3項の決定をしたときには、当該決定の内容を当該第三者に対し、情報開示請求に関する決定通知書(
別記様式第9号)により通知するものとする。
(開示の実施)
第6条 情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
(写しの交付)
第7条 条例第15条第2項の規定により開示情報の写しを交付する場合は、開示請求があった情報1件につき1部とする。
(1) 写しの作成に要する費用の額
イ 乾式複写機(白黒用)等により日本工業規格A列3番までの規格の用紙を用いて作成した場合 複写物1枚につき10円
ロ その他の方法により作成した場合 写しの作成に実際に要した額
(2) 写しの送付に要する費用の額
郵便料金の額若しくは切手、又は運送料金の額
2 前項の費用は、開示情報の写しの交付を受ける前に納付するものとする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(審査会への諮問)
(実施状況の公表)
第10条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの開示請求件数、開示件数、不開示件数、審査請求件数、審査請求に対する裁決、及びその他必要な事項について、町の広報誌への掲載により行うものとする。
附 則
附 則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第4条関係)
別記様式第8号(第5条関係)
別記様式第9号(第5条関係)
別記様式第10号(第9条関係)