○当別町国民健康保険税条例施行規則
平成14年6月17日規則第36号
当別町国民健康保険税条例施行規則
(目的)
(特別徴収の方法によらない場合)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号に規定する町長が認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国民健康保険税の口座振替による納付を継続している者で、滞納が無く、今後も確実な収納が見込める場合
(2) 満75歳に到達する年度分の国民健康保険税について、普通徴収の方法によって徴収することにより徴収事務を円滑に行うことができる場合
(3) その他国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると町長が認めた場合
(納税通知書等の様式)
第3条 条例第24条に規定する納税通知書は、次の各号に掲げる様式によるものとする。
(1) 国民健康保険税納入通知書(別記様式第1号)
(2) 国民健康保険税仮徴収額決定・停止決定・変更決定通知書(別記様式第2号)
(3) 国民健康保険税更正(決定)通知書(別記様式第3号)
(課税台帳の備付)
第4条 保険税を課するため、国民健康保険賦課台帳(別記様式第4号)を備えるものとする。
2 前項の国民健康保険賦課台帳は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(保険税申告書等の様式)
2
条例第25条の2に規定する申告書は、国民健康保険特例対象被保険者等申告書(別記様式第5号)によるものとする。
(保険税の減免申請書の様式)
(準用規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、保険税の賦課徴収に関して必要な事項は、
当別町税条例施行規則の定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月30日規則第25号)
この規則は、平成20年4月30日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月27日規則第43号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月9日規則第34号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
様式(省略)