○当別町美しいまちづくり推進補助金交付規則
平成14年12月15日規則第47号
当別町美しいまちづくり推進補助金交付規則
(目的)
(定義)
第2条 この規則において美しいまちづくり事業とは、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 国、北海道又は町が管理している公共用地で行う事業
(2) その他、町長が特に認めた事業
(補助対象者)
第3条 この規則において補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する事業を行う者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、第2条に掲げる事業費の2分の1以内、かつ、15万円を上限とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、次の各号に掲げる事業及び経費については、補助対象外とする。
(1) 国、北海道等から補助金、交付金等を受けている事業
(2) 営利目的とみなされる事業
(3) 町内会館敷地及び公園(町管理)内で実施される事業
(4) 人件費、備品費(フラワーポット、プランターを除く。)
(5) 維持管理にかかる経費
(事業の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該事業の実施前に美しいまちづくり事業補助金交付申請書(
別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、美しいまちづくり事業補助金交付決定通知書(
別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 前条の規定により事業の承認の通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該事業が完了した日から10日以内に美しいまちづくり事業実績報告書(
別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定により報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定等を行い、美しいまちづくり事業補助金額確定通知書(
別記様式第4号)により事業者に通知するものとする。
(事業の計画変更申請)
第9条 事業者は、当該事業の計画変更が生じた場合には、その理由を付して速やかに美しいまちづくり事業計画変更申請書(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、予定申請額が減額する場合はこの限りでない。
(変更承認通知)
第10条 町長は、前条の規定により計画変更申請書を受理したときは、美しいまちづくり事業計画変更決定通知書(
別記様式第6号)によりその結果を事業者に通知しなければならない。
(決定の取消及び返還)
第11条 町長は、次の各号の一に該当すると知ったときは、補助金交付決定を取り消すことができる。
(1) 決定に際して付した条件に違反したとき。
(2) 第4条ただし書に該当するとき。
(3) 虚偽その他不正な行為があったとき。
2 町長は、前項の規定による取り消しをする場合には、美しいまちづくり事業決定取消通知書(
別記様式第7号)により事業者に通知しなければならない。
3 前2項の場合において、町長は、補助金の交付後に第1項各号のいずれかに該当することを知ったときは、事業者に対して美しいまちづくり事業補助金返還請求書(
別記様式第8号)により当該補助金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年12月15日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の当別町美しいまちづくり推進補助金交付規則別表の規定は、平成20年度以降の年度分の補助に対して適用し、平成19年度以前の年度分の補助については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の当別町美しいまちづくり推進補助金交付規則の規定は、平成22年度以降の年度分の補助に対して適用し、平成21年度以前の年度分の補助については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第11条関係)
別記様式第8号(第11条関係)