○当別町障害福祉サービス事業条例
平成15年3月17日条例第18号
当別町障害福祉サービス事業条例
(目的)
第1条 この条例は、当別町が設置するホームヘルパーステーションにおいて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定障害福祉サービス事業を行うことにより、身体障がい者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(当別町が行う指定障害福祉サービス事業)
第2条 当別町が行う指定障害福祉サービス事業は、法第5条第2項に規定する居宅介護及び法第5条第4項に規定する同行援護の事業とする。
(事業所の名称等)
第3条 前条に規定する事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
当別町ホームヘルパーステーション | 石狩郡当別町西町32番地2 |
(事業の対象者)
第4条 第2条に規定する事業の対象者は、法第22条第8項の規定に基づき受給者証の交付を受けた者(以下「支給決定障がい者等」という。)とする。
(サービスの利用)
第5条 前条に規定する事業の対象者は、第2条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所に利用の申込みを行い、契約書により契約を締結するものとする。
(手数料)
第6条 町長は、第2条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価として、法第29条第4項の規定により介護給付費(同条第1項に規定する介護給付費をいう。以下同じ。)が当該支給決定障がい者等に代わり当該指定障害福祉サービス事業者等に支払われる場合における同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定された費用の額から介護給付費の額を控除して得た額を当該支給決定障がい者等から手数料として徴収するものとする。ただし、当該支給決定障がい者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときの手数料の額は、保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
(納期限)
第7条 前条の手数料は、毎月末日までの分を指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第8条 町長は、第2条に規定する事業を行う事業所の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、当該事業所に係る業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月19日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。