○新築住宅に対する固定資産税の減免条例
平成15年3月17日条例第23号
新築住宅に対する固定資産税の減免条例
(目的)
第1条 この条例は、新築住宅の取得を税制面から支援することにより景気対策及び人口増加を促進し、もって本町のまちづくり推進に資するため、
当別町税条例(昭和25年当別町条例第30号)第71条の規定に定めるもののほか、新築住宅に対する固定資産税の減免(以下「減免」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 減免は、平成15年1月2日から平成21年1月1日までに建築された住宅(以下「新築住宅」という。)について行う。
(減免の割合)
第3条 減免の割合は、次に掲げる割合とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条第1項及び第2項の規定(以下「減額措置」という。)の適用を受ける住宅(人の居住の用に供する部分で床面積120平方メートル以下の部分に限る。)については、減額措置後の額の全部
(2) 前号の規定が適用されない住宅については、2分の1
(減免の期間)
第4条 減免の期間は、建築後新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年とする。ただし、第7条の規定により申告を受けた場合は、当該年度の翌年度以後は、この限りでない。
(減免の申請)
第5条 減免を受けようとする者は、当該新築住宅の賦課期日前までに規則で定める新築住宅減免申請書(以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により減免の適用を受けた者は、当該新築住宅がその後の年度の賦課期日において引き続き住宅であるものは、減免申請書の提出を必要としない。
(減免の決定等)
第6条 町長は、前条の減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免すべきものと認めたときは、その減免を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により減免を決定したときは、新築住宅減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(申告の義務)
第7条 減免を受けた者は、第4条に規定する期間において当該新築住宅を住宅以外の用に供した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。