○当別町議会政務活動費の交付に関する条例
平成15年3月17日条例第24号
当別町議会政務活動費の交付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、当別町議会の会派(所属議員が2人以上の会派をいう。以下同じ。)又は議員の職にある者に対し交付する。ただし、議員の任期が満了する年度においては、その満了前の会派又は議員に対する政務活動費は、交付しない。
(会派に係る政務活動費)
第3条 会派に係る政務活動費は、毎年度、当該会派に所属する議員の数に120,000円を乗じて得た額を限度として予算の範囲内において交付する。ただし、年度の途中において議員となり、当該会派の所属議員となった場合の政務活動費は、任期の開始月からその年度末までの月数に10,000円を乗じて得た額を限度として予算の範囲内において交付する。
2 前項本文に規定する会派に所属する議員の数とは、毎年度、4月1日(任期満了による一般選挙がある場合は、当該一般選挙後初めて会派が構成された日)における各会派の所属議員数をいう。
3 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
(議員に係る政務活動費)
第4条 議員に係る政務活動費は、毎年度、4月1日に在職する議員に対し120,000円を限度として予算の範囲内において交付する。ただし、年度の途中において議員となった場合の政務活動費は、任期の開始月からその年度末までの月数に10,000円を乗じて得た額を限度として予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、毎年度、4月1日(任期満了による一般選挙がある場合は、当該一般選挙後初めて会派が構成された日)から起算して30日以内に、別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 会派の代表者は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費交付変更申請書を町長に提出しなければならない。
3 年度の途中において、選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、会派の代表者又は議員は、任期開始の日から起算して30日以内に政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、当該会派又は議員の政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により当該会派の代表者又は議員に通知しなければならない。
(支出報告書)
第7条 前条の規定により通知を受けたものは、第9条に規定する政務活動費の請求を行う前までに別に定める様式により支出報告書を作成し、証拠書類を添えて議長に提出し、あらかじめ第10条に規定する使途基準に適合している旨の確認を受けなければならない。
(議長による調査等)
第8条 議長は、前条の規定による支出報告書を受理したときは、政務活動費の使途の透明性を確保するため、必要に応じ調査を行い、当該支出報告書の修正等を勧告することができる。
2 会派又は議員は、前項に規定する議長の調査及び支出報告書の修正等の勧告に積極的に応じなければならない。
3 議長(議長の属する会派を含む。)の政務活動費に関する調査については、副議長(議長及び副議長が同一の会派に属するときは当該会派に所属する議員以外で年長の議員)がその職務を行うものとする。
(交付請求、交付方法等)
第9条 会派の代表者又は議員が、政務活動費を請求する場合には、別に定める様式に第7条に規定する議長の確認を受けた支出報告書及び証拠書類の写しを添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
3 会派の代表者又は議員が、町長に対して政務活動費を請求することができる回数は、年度につき4回を限度とする。
(使途基準)
第10条 会派又は議員は、政務活動費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。
(経理責任者)
第11条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 経理責任者又は議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。
3 経理責任者又は議員は、前項に規定する会計帳簿及び証拠書類の写しを政務活動費の支出を行った日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(支出報告書等の保管及び写しの送付)
第12条 議長は、第7条の規定により提出された支出報告書及び証拠書類(以下「支出報告書等」という。)を当該年度の末日の翌日から起算して5年を経過するまで保存しなければならない。
2 議長は、支出報告書等の写しを、年度終了後速やかに別に定める様式により町長に送付しなければならない。
(返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会派又は議員に対して既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 会派又は議員に交付した政務活動費が、第10条の規定による使途基準に違反して支出されたことを知ったとき。
(2) 会派又は議員が、偽りその他不正な手段により政務活動費の交付を受けたことを知ったとき。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成24年12月11日条例第25号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
附 則(平成25年3月5日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。